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納税猶予制度について

ページ番号14670

2023年3月30日

相続税納税猶予制度について

1 相続税納税猶予制度とは

 

 農地等を相続した人が将来とも農業を営む場合、農地等の価格のうち、農業投資価格(*)を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに一定期間猶予し、その期間、農業経営が継続されたとき相続税額の納税を免除する制度です。
 この制度の適用を受けるためには、申告期限内に農業委員会が発行する「相続税納税猶予適格者証明」などの必要書類を添えて税務署で手続きをしなければなりません。

*農業投資価格とは、税務署で農業の収入に見合うように計算された農地の価格をいいます。(参考)平成30年の京都府の農業投資価格は、10アールあたりで、田が70万円、畑が45万円です。

 

2 納税猶予の適用を受けるための要件

 

  1. 被相続人は、死亡の日まで農業経営を行っていた個人または生前一括贈与をした人であること
  2. 相続人は、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行い、相続した農地を不耕作にすることなく将来にわたって適切に管理できると認められる人であること
  3. 適正に耕作されている農地であること
  4. 市街化区域内の農地の場合は、相続が発生した時点で既に生産緑地の指定を受けていること

 

納税猶予の適用を受けられる農地

 

  • 現に耕作されている農地
  • 現在は耕作されていないが、いつでも耕作ができるような農地(保全管理田など)
  • 植木畑(苗木であり、きちんと管理されていること)
  • 土地区画整理事業区域内の農地(ただし、従前地及び換地後の土地も農地であること)

 

認められない農地

 

  • 放任された農地
  • 肥培管理されていない植木畑、造園用の石材が置かれた部分
  • 法的手続きをされていない貸付地
  • 家庭菜園(宅地の一部を一時的に利用したもの)
  • 畜舎(鶏舎含む)・牧舎の敷地
  • 農協などの受託組合等に委託された農地

 

農業用施設の取り扱い

 

 農業をするうえで農業用施設は必要なものです。しかし、納税猶予の根拠となる租税特別措置法では、納税猶予を受けられる農地は「耕作できる部分」に限定されていることから、農小屋等については、申請面積から除外していただくか、撤去をしていただくことになります。

 

3 納税猶予が打ち切られる場合

 

 相続税額が免除される前に、相続税の納税猶予の適用を受けた農地等について、一定の事実が生じた場合には、猶予された相続税額の全部又は一部を、利子税と合わせて納付しなければなりません。なお、個別具体的な金額につきましては、税務署へお問い合わせください。この一定の事実について主なものを次に掲げます。

 

(1) 全額納付しなければならない場合

 

・農業経営を廃止した場合
  

・納税猶予の適用を受けた農地面積の20%を越えた農地を譲渡・転用した場合
  

・3年毎の継続届出書を提出しなかった場合
 (ただし、納税猶予の適用を受けた農地の全てが市街化調整区域で、かつその全てを担保に提供している場合で、平成17年3月31日以前の相続分については不要です。)

 

(2) 一部を納付しなければならない場合

 

・納税猶予の適用を受けた農地の20%以下の農地を譲渡・転用等した場合
  

・土地収用法等により、公共用地として譲渡した場合
 (ただし、一部例外があります。)

 

4 納税猶予に係る相続税額が免除される場合

 

●農業相続人が死亡したとき
 

●農業相続人が、農地等を全て農業後継者に、生前に一括贈与したとき
 

●農業相続人が、適正な管理のもとに20年間農業経営を継続したとき
 (ただし、納税猶予の適用を受けた農地に生産緑地を含む場合は終生になります。また、平成21年12月15日以降の相続については、すべての地域で終生になります。)

*この制度は、農地を守るために農業者だけに認められたものです。
 この制度を守り続けていくには農業者が制度の主旨を十分に理解し、常に農地の適正管理を行っていくことが大切です。

 

 

5 貸付けが可能な場合

(1) 特定貸付け

 

 被相続人が利用権設定等により貸付けを行っていた農地は、納税猶予の適用を受けることができます。また、納税猶予の適用農地を利用権設定等により貸付けを行う場合には、納税猶予は継続されます。

 

(2) 都市農地の貸付け(H30年~)

 生産緑地地区内の農地について、

1 認定都市農地貸付け(農業者向けの貸付け)

又は

2 農園用地貸付け(市民農園向けの貸付け)

を行った場合にも、一定の要件の下、引き続き納税猶予が継続されます。

(3) 営農困難時貸付け

 

 農地が市街化区域にあるなど、特定貸付けができない場合に、相続税の納税猶予の適用を受けている農業相続人が、障害や疾病等の理由で特例農地等での営農が困難な状態となった場合は、賃借権等の設定による貸付けを行うことができます。

 

お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

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