生産緑地地区内の行為の制限(生産緑地法第8条第4項,第5項,第6項)
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2021年4月1日
公共施設等の設置又は管理に係る行為(生産緑地法第8条第4項)
生産緑地地区内において公共施設等の設置又は管理に係る行為で次に掲げるもの(以下「公共転用」という。)を行う場合は,あらかじめ,市長にその旨を通知する必要があります。
なお,公共転用により生産緑地の指定要件を欠くこととなった場合は,生産緑地を廃止することになりますので,生産緑地所有者等と十分に調整のうえ行ってください。
<通知が必要な行為>
⑴ 建築物その他の工作物の新築,改築又は増築
⑵ 宅地の造成,土石の採取その他の土地の形質の変更
⑶ 水面の埋立て又は干拓
提出書類等
生産緑地地区内における公共転用の手続等については,下記の「生産緑地地区内における行為の通知について」をご参照ください。
以下の様式については,当課との事前協議のうえ,必要に応じて窓口でお渡しします。
・ (様式19)公共施設の設置若しくは管理に係る行為について(通知)
・ (様式21)生産緑地地区の一時使用終了報告書
参考
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生産緑地地区への指定前の着手行為(生産緑地法第8条第5項)
生産緑地地区内に関する都市計画が定められた際,当該生産緑地において既に次に掲げる行為に着手している者は,その都市計画が定められた日から起算して30日以内に,市長にその旨を届け出なければなりません。
<届出が必要な行為>
⑴ 建築物その他の工作物の新築,改築又は増築
⑵ 宅地の造成,土石の採取その他の土地の形質の変更
⑶ 水面の埋立て又は干拓
提出書類等
生産緑地地区内における行為の届出手続等については,下記の「生産緑地地区内における行為着手の届出について」をご参照ください。
以下の様式については,当課との事前協議のうえ,窓口でお渡しします。
参考
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非常災害のための必要な応急措置(生産緑地法第8条第6項)
生産緑地地区内において,非常災害のため必要な応急措置として次に掲げる行為をした者は,その行為をした日から起算して14日以内に,市長にその旨を届け出なければなりません。
<届出が必要な行為>
⑴ 建築物その他の工作物の新築,改築又は増築
⑵ 宅地の造成,土石の採取その他の土地の形質の変更
⑶ 水面の埋立て又は干拓
提出書類等
生産緑地地区内におけて非常災害のため必要な応急処置の届出については,下記の「生産緑地地区内における行為の届出について」をご参照ください。
参考
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関連コンテンツ
生産緑地地区について
- 生産緑地地区の指定(生産緑地法第3条)
- 生産緑地地区内の行為の制限(生産緑地法第8条第2項)
- 生産緑地地区内の行為の制限(生産緑地法第8条第4項,第5項,第6項)
- 生産緑地地区内の行為の制限(生産緑地法第8条9項)
- 生産緑地の買取りの申出(生産緑地法10条)
- 特定生産緑地の指定等(生産緑地法第10条の2,第10条の3)
お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-222-3472