生産緑地地区内の行為の制限(生産緑地法第8条9項)
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2021年4月1日
生産緑地地区内における仮設の工作物等について(生産緑地法第8条第9項関係)
生産緑地地区内において,通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で政令で定めるものについては,許可を要しませんが,都市計画課と事前に協議を行ったうえで,行為に着手してください。
<その他の行為で政令で定めるもの>
(1) 建築物以外の工作物で次に掲げるものの新設,改築又は増設
イ 仮設の工作物
ロ 水道管,下水道管渠その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
(2) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(3) 当該生産緑地において農林漁業を営むために行う法第八条第二項第一号又は第二号に規定する施設(畜舎を除く。)の
設置又は管理に係る行為で次に掲げるもの
イ 建築物その他の工作物の新築,改築又は増築で,その新築,改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は築造面
積が九十平方メートル以下であるもの
ロ 幅員が二メートル以下の用排水路又は幅員が二メートル以下の農道若しくは林道の設置又は管理
(4) 農地等とするための土地の形質の変更,水面の埋立て又は干拓
提出書類等
生産緑地地区内における仮設の工作物等の設置の手続きについては,下記の「生産緑地地区内における仮設の工作物等について」をご参照ください。
設置の可否については,当課との事前協議により判断します。
生産緑地地区内における仮設の工作物等について
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-222-3472