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生産緑地の買取りの申出(生産緑地法10条)

ページ番号235482

2021年4月1日

生産緑地の買取りの申出(生産緑地法10条)

 生産緑地(特定生産緑地を含む。)の買取り申出は,生産緑地に指定された日から30年(特定生産緑地は申出基準日から10年(期限を延長したものは指定期限日から10年))を経過したとき,又は指定後に当該生産緑地の農林漁業の主たる従事者が死亡し,若しくは農林漁業に従事することが不可能にさせる故障となった場合に,当該生産緑地の全部又は一部(営農継続が可能な面積を確定したうえで,残りの部分)について生産緑地所有者から申出することができる制度です。

【注意】

 指定後に当該生産緑地の農林漁業の主たる従事者の死亡又は従事することができない事由により買取り申出を行う際は,その者が従事していたすべての生産緑地を買取り申出していただくか,又はその他の従事者において営農継続が可能な面積を確定したうえで,営農継続が不可能な生産緑地を買取り申出することができます。

ただし,買取り申出せずに残した生産緑地については,先の買取り申出と同じ方の理由では買取り申出はできません(1所有者1回限り)ので,ご家族とよくご相談のうえ手続を行っていただきますようお願いします。

提出書類等

  生産緑地地区の買取り申出の手続等については,下記の「生産緑地制度の手引き(第3章)」をご参照ください。

参考

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電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

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