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建築基準法の適用除外とは(所有者・設計者向け)

ページ番号157989

2025年3月28日

京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例

 既存の歴史的建築物は、増築や用途の変更を行おうとする場合、建築基準法(以下「法」といいます。)に適合させる必要があり、景観的、文化的に価値のある意匠や形態等を保存しながら使い続けることが困難となることがあります。

 「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」(以下「条例」といいます。)では、法の適用を除外する代わりに、歴史的建築物の意匠や形態等を可能な限り残せるような防火上・避難上の措置や構造に係る補強等を講じることによって安全性を確保することを認めており、これにより、歴史的建築物を良好な状態で継承しながら、安全な状態で活用することが可能になります。

(以下、上記の制度を「法適用除外制度」といいます。)


 歴史的建築物の保存活用に当たっては、「既存建築物の緩和措置に関する解説集外部サイトへリンクします」(国土交通省HP)や「京町家できること集」も併せて御参照いただき、御検討いただくようにお願いします。

対象の建築物とは

 対象建築物は景観的、文化的に特に重要なものとして位置付けられた建築物(ただし、法の施行日(昭和25年11月23日)前に建築された建築物に限ります。)となります。

(1)以下の指定や登録のある建築物は法適用除外制度の対象となります。

景観重要建造物歴史的風致形成建造物歴史的意匠建造物界わい景観建造物伝統的建造物

国登録有形文化財府指定有形文化財、府登録有形文化財、府暫定登録有形文化財外部サイトへリンクします市指定有形文化財、市登録有形文化財、“京都を彩る建物や庭園”制度の規定に基づき認定された建物や庭園外部サイトへリンクします

重要京町家(個別指定京町家)

(2)上記の指定や登録のない建築物の場合

 上記の指定等を受けた建築物に準じるものは対象建築物の指定を受けることによって法適用除外制度の対象となります。まずは御相談ください。

条例活用に当たって必要なこと

検討・協議すべき事項

 この条例は、歴史的な価値を有する建築物の保存・活用に当たり、安全性の向上及び維持を図ろうとするものです。法適用除外制度の活用に当たっては、建築物の歴史的価値について調査し、活用方針をまとめたうえで、法に適合しない規定や建築物を安全に活用するための措置について検討し、協議していただく必要があります。


パンフレット

 法適用除外制度の概要について解説したパンフレットを公開していますので、お役立てください。また、これまでに法適用除外制度を活用し、保存活用された事例も紹介していますので、活用事例集を御参照ください。

パンフレット

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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