民間の中高層集合住宅を対象とした各戸検針及び各戸徴収サービスに関する要綱
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2022年4月1日
民間の中高層集合住宅を対象とした各戸検針及び各戸徴収サービスに関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市水道事業条例(以下「条例」という。)第9条第2項の規定による共同住宅における水道メーターの貸与並びに民間の中高層集合住宅を対象とした各戸検針及び各戸徴収サービスに関する取扱い(以下「本サービス」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、次の各号に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。
⑴ 民間の中高層集合住宅 賃貸マンション(個人又は法人が賃貸借契約に基づき他人に貸し出すことを目的とした居住用集合住宅をいう。以下同じ。)及び分譲マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号に規定するマンションをいう。以下同じ。)であって、店舗、事務所等の併用住宅を含み、いずれも3階建て以上のものをいう。ただし、中高層集合住宅における貸付メーター及び水道料金等各戸徴収の取扱いに関する要綱第1条の2第2項第1号に規定する京都市、京都府、京都市住宅供給公社、京都府住宅供給公社又は独立行政法人都市再生機構が建築する集合住宅は除く。
⑵ 申請者 条例第9条第2項に基づく水道メーターの貸与を受け、本サービスの適用を受けようとする者であり、かつ、次のいずれにも該当する者をいう。
ア 民間の中高層集合住宅の専用装置に係る使用者
イ 民間の中高層集合住宅の建築主、事業主、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に定める管理組合の代表者、所有者又は所有者から民間の中高層集合住宅の管理運営に係る権限を受けた者
⑶ 料金等 水道料金及び下水道使用料をいう。
⑷ 指導要領 貯水槽水道等給水設備指導要領をいう。
⑸ 施行要領 直結式給水施行要領をいう。
⑹ 管理者 京都市公営企業管理者上下水道局長をいう。
⑺ 貸付メーター 条例第9条第2項に基づき、申請者が管理者から貸与を受けた水道メーターをいう。
⑻ 給水設備 管理者が設置した水道メーターから貸付メーターまでの給水するための設備をいう。
⑼ 入居者等 対象集合住宅(本サービスの対象となった民間の中高層集合住宅をいう。以下同じ。)に居住する者(分譲マンションにおける賃借人を含む。)、店舗、事務所等の経営者、その他対象集合住宅の貸付メーターに係る使用者をいう。
⑽ 住宅部分 民間の中高層集合住宅における住居の部分をいう。
⑾ 店舗等部分 民間の中高層集合住宅における店舗、事務所等の部分をいう。
⑿ その他部分 民間の中高層集合住宅における住宅部分及び店舗等部分以外の部分をいう。
(適用条件)
第3条 本サービスの適用を受けようとする民間の中高層集合住宅は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
⑴ 第2条第1号に規定する民間の中高層集合住宅であり、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 分譲マンションにあっては、「マンションの管理の適正化に関する指針」(平成13年8月1日国土交通省告示第1288号)に規定する「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」により適正な管理が行われていること。
イ 賃貸マンションにあっては、申請者又は第5条に規定する管理責任者により、適切な管理が行われていること。
⑵ 店舗、事務所等の併用住宅においては、店舗等部分の床面積が延床面積の2分の1未満であること。
⑶ 生活の本拠として継続的な居住の用に供されていること。
⑷ 1の専用装置につき住宅部分が2戸以上であること。
⑸ 本サービスの実施について、次に掲げる者から同意を得ること。
ア 分譲マンションにあっては、当該マンションの区分所有者及び賃借人
イ 賃貸マンションにあっては、当該マンションの賃借人
⑹ 給水設備の構造、材質及び維持管理方法等が、指導要領、施行要領又は管理者が必要と認める条件に適合していること。
⑺ 住宅部分、店舗等部分及びその他部分の給水設備に貸付メーターを設置できること。
⑻ 入口が施錠式の場合は、上下水道局の業務(メーター点検、開閉栓、給水停止、検定満了メーター取替え等)に支障が生じないよう措置できること。
⑼ 貸付メーターの設置場所は施錠しないこと。
⑽ 地下水等利用専用水道を設置していないこと。
⑾ 本サービスを申請するに当たり、申請者に料金等の滞納がないこと。
(申請手続)
第4条 申請者は、水道メーターの貸与を受けようとする日のおおむね3箇月前までに、次に掲げる書類を管理者に提出するとともに、管理者の承認を受けなければならない。
⑴ 民間の中高層集合住宅を対象とした各戸検針及び各戸徴収サービス申請書(様式第1号)
⑵ 物品借受申請書(様式第2号)
⑶ 開錠方法届(様式第6号)
⑷ 印鑑登録証明書の写し
2 管理者は、前項の承認に当たって必要な事項を調査し、申請者に指示することができる。
(管理責任者の設置)
第5条 申請者は、管理責任者を選任し、かつ、「管理責任者選任届出書」(様式第5号)を前条第1項の申請時に管理者に提出し、次に掲げる事務を行わせなければならない。
⑴ その他部分の給水設備の管理及び当該給水設備に係る料金等の納入に関すること。
⑵ 入居者等に料金等の滞納がある場合、管理者が行う徴収事務に協力すること。
2 申請者は、管理責任者に変更を生じたときは、直ちに管理者に前項の書面を提出しなければならない。
(貸付メーターの貸付料)
第6条 貸付メーターは有償により貸与することとし、申請者は、管理者が指定する日までに貸付料を納入しなければならない。
2 前項の貸付料は、管理者が別に定める。
3 既納の貸付料は、還付しない。
4 第1項の規定により貸付メーターを貸与するときは、保証人を立てさせるものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めるときはこの限りでない。
(貸付メーターの取付け及び保管業務)
第7条 貸付メーターの設置箇所は指導要領又は施行要領によることとし、管理者が指定する日に、対象集合住宅に京都市指定給水装置工事事業者が貸付メーターを取り付けることとする。
2 申請者は、貸付メーターの取付け完了後、速やかに「取付報告書」(様式第3号)及び「貸付メーター設置書」(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
3 申請者及び管理責任者は、貸付メーターを善管注意義務をもって保管し、亡失又はき損したときは速やかに管理者に届け出るとともに、別に定める額の賠償金を納入しなければならない。
(周知義務)
第8条 申請者及び管理責任者は、入居者等に本サービスの内容及び遵守事項を周知徹底し、問題が生じたときは責任をもって解決しなければならない。
2 申請者は、入居者等に対し、対象集合住宅が本サービスの適用を受けていることについて、次に掲げる書面において明記しなければならない。
⑴ 分譲マンションにあっては、区分所有者との売買契約書又は重要事項説明書
⑵ 賃貸マンションにあっては、賃借人との賃貸借契約書又は重要事項説明書
3 分譲マンションにおいて区分所有者が当該区分所有者の所有する物件を貸し付ける場合、申請者は、当該貸付を行う区分所有者に対し、当該区分所有者と賃借人との賃貸借契約書又は重要事項説明書において、対象集合住宅が本サービスの適用を受けていることについて、明記するよう指示しなければならない。
(給水の申込み、中止、変更等の届出)
第9条 入居者等が転入し、転出し、又は名義変更等の異動があった場合には、当該入居者等は管理者に給水の申込み、中止、又は名義変更等の異動について届け出るものとする。
2 その他部分の給水の申込み、使用中止又は名義変更等の異動については、申請者又は管理責任者が管理者に届け出るものとする。
3 申請者に変更があったときは、変更前の申請者は変更後の申請者に対し、この要綱及び関係規定の履行を承認させるものとし、変更後の申請者は新たに第4条第1項及び第5条第1項に規定する書類を管理者に届け出るものとする。
4 対象集合住宅の所有権又は給水設備に変更を生じたときは、申請者又は管理責任者は、直ちに「変更届出書」(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(料金等の納入)
第10条 料金等の納入は、原則として口座振替制又は地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付制(クレジットカード払い)とする。
2 申請者は入居者等に対して、前項のとおり料金等を納入することを指導するものとする。
(給水の留保)
第11条 管理者は、本サービスの適用以前に、京都市水道事業の給水区域内において料金等の滞納があった入居者等に対しては、当該料金等を納入しない限り給水を留保することができる。
(料金等を納入しない場合の措置)
第12条 入居者等が、料金等を管理者が指定した期限までに納入しなかった場合、当該料金等に係る給水を停止することができる。
2 管理者が設置した水道メーターに係る料金等を申請者が期限までに納入しない場合、当該料金等に係る給水を停止することができる。
3 前2項の給水停止による損害については、入居者等又は申請者がその責任を負う。
4 入居者等が料金等を納入せず、管理者が当該料金等の徴収が不可能であると判断した場合、管理者は申請者に対して当該料金等を請求することができる。申請者が管理者から当該請求を受けた場合、申請者は管理者が指定した期限までに当該料金等を納入しなければならない。
5 申請者は、前項の義務を果たすため、入居者等に対して、入居者等に係る料金等の滞納情報が管理者と申請者との間で共有される場合があることについて、予め周知し、同意を得ておかなければならない。
(管理者が行う徴収事務への協力)
第13条 申請者及び管理責任者は、管理者が行う料金等の滞納者に対する督促等について協力するものとする。
2 申請者及び管理責任者は、管理者が要求した場合には、入居者等に関する居所、連絡先、入居に係る契約等の情報を速やかに提供しなければならない。
3 申請者は、前項の義務を果たすため、入居者等に対して、前項記載の情報が管理者に提供される場合があることについて、予め周知し、同意を得ておかなければならない。
(申請者の事由による解除)
第14条 申請者は、申請者の事由により本サービスの適用を解除する場合は、申請者の費用により貸付メーターを管理者に返納し、かつ、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
⑴ 民間の中高層集合住宅を対象とした各戸検針・各戸徴収サービス解除申請書(様式第8号)
⑵ 物品返納届出書(様式第9号)
2 前項の規定にかかわらず、管理者が貸付メーターの返納が不可能と認めた場合は、速やかに前項第1号に規定する書類(様式第7号)を管理者に提出するとともに、別に定める額の賠償金を納入しなければならない。
(本サービスの解除)
第15条 申請者が水道法、条例、同条例施行規程、この要綱その他関係法令(以下「関係法令」という。)を遵守しない場合、管理者は本サービスを解除することができる。
2 前項の規定により、本サービスを解除した場合において、申請者に損害が生じることがあっても、管理者は責任を負わない。
(解除の通知)
第16条 管理者は、前条の規定により本サービスを解除した場合、申請者に対し、「民間の中高層集合住宅を対象とした各戸検針及び各戸徴収サービス解除通知書」(様式第10号)によりその旨を通知する。
(給水に関する権利及び義務)
第17条 申請者は、水が汚染し、又は漏水しないよう十分な注意をもって、対象集合住宅の給水設備を管理するとともに、当該給水設備に異常があると認めるときは、管理上必要な措置を講じなければならない。
2 申請者の給水に関する権利及び義務は、関係法令の定めるところによる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年2月1日から実施する。
(関係要領の廃止)
2 民間分譲マンションを対象とした各戸検針・各戸徴収サービスに係る取扱要領については、廃止する。
(関係要領の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱による廃止前の民間分譲マンションを対象とした各戸検針・各戸徴収サービスに係る取扱要領の規定により同要領の適用を受けた集合住宅については、この要綱の相当規定により適用を受けた民間の中高層集合住宅であるとみなす。この場合において、この要綱第12条第4項及び第5項並びに第13条第2項及び第3項については適用せず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 従前の届出に係る様式は、管理者が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の届出に係る様式は、管理者が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。
民間の中高層集合住宅を対象とした各戸検針・各戸徴収サービスに関する各種様式
様式第1号 民間の中高層集合住宅を対象とした各戸検針及び各戸徴収サービス申請書(PDF形式, 70.32KB)
様式第2号 物品借受申請書(PDF形式, 32.02KB)
様式第3号 取付報告書(PDF形式, 34.54KB)
様式第4号 貸付メーター設置書(PDF形式, 24.85KB)
様式第5号 管理責任者選任届出書(PDF形式, 28.94KB)
様式第6号 開錠方法届(PDF形式, 42.86KB)
様式第7号 変更届出書(PDF形式, 31.47KB)
様式第8号 民間の中高層集合住宅を対象とした各戸検針及び各戸徴収サービス解除申請書(PDF形式, 29.77KB)
様式第9号 物品返納届出書(PDF形式, 31.17KB)
様式第10号 民間の中高層集合住宅を対象とした各戸検針及び各戸徴収サービス解除通知書(PDF形式, 23.35KB)
参考様式 中高層集合住宅における親子差水量の5%控除申請書(PDF形式, 92.23KB)
様式一式(第1~10号)(PDF形式, 169.20KB)
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