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京都市上下水道局

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工事等に起因する濁水に係る使用水量の決定に関する要綱

ページ番号134784

2023年4月1日

※本要綱は、工事等に起因する濁水が発生した際、上下水道局から特定のお客さまに対し、濁水解消を目的とした散水栓等からの放水を特別にお願いした場合(少量の放水を除きます。)にのみ適用されます。

 

          工事等に起因する濁水に係る使用水量の決定に関する要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市水道事業条例(以下「条例」という。)第16条第1項第2号及び京都市水道事業条例施行規程(以下「施行規程」という。)第7条の規定に基づき、配水管等の工事及び維持管理並びに予見することができない事故(以下「工事等」という。)に起因して濁水が発生した場合における使用水量の決定について必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 計量水量 濁水が発生した日の直後の条例第17条に規定する定例日(以下「定例日」という。)に水道メーターの検針により確認した指示数から直前の定例日に水道メーターの検針により確認した指示数を差し引いて算定した水量をいう。

 ⑵ 検針期間 定例日から次の定例日までの期間をいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この要綱で使用する用語は、条例及び施行規程において使用する用語の例による。

 

(使用水量の減量)

第3条 管理者は、工事等に起因する濁水が発生した場合において、使用者に濁水解消のため、1立方メートル相当量以上の水道水を散水栓その他の給水用具(以下「散水栓等」という。)から放水し、又は受水槽から排水することを依頼したときは、当該使用者の計量水量を減量することができる。ただし、給水装置内に流入した少量の濁水を放水する場合を除く。

 

(使用水量の決定)

第4条 管理者は、前条の規定により減量する場合は、計量水量から次条に規定する減量水量を差し引いて使用水量を決定する。

 

(減量水量の算定)

第5条 減量水量は、次の各号に基づき算定した水量とする。

 ⑴ 散水栓等から放水した場合 放水終了時の水道メーター指示数から放水開始時の水道メーター指示数を差し引いて算定した水量

 ⑵ 受水槽から排水した場合 清掃完了後満水となった時点での水道メーター指示数から排水開始時の水道メーター指示数を差し引いて算定した水量

 ⑶ 前2号の規定によることが適当でないと認められるときは、別表に規定するところにより算定した水量

2 算定した減量水量に1立方メートル未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

 

(減量水量の算定手続)

第6条 営業所長は、次項により作成された記録に基づき、前条に規定する減量水量を算定する。

2 水道部水道管路管理センター配水管理課長又は同配水管理課担当課長は、第3条に規定する依頼の手続を行ったときは、濁水に伴う放水等に係る記録を作成する。ただし、当該依頼の手続を営業所長が行ったときは、営業所長が当該記録を作成する。

 

(適用)

第7条 この要綱は、工事等に起因して濁水が発生した検針期間における使用水量の決定のみ適用するものとする。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りではない。

 

(補則)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

 

   附 則

この要綱は、平成24年2月1日から実施する。

   附 則

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

   附 則

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

別表(第5条関係)
適用条件算定方法
⑴ 濁水が広範囲に及ぶ等の理由により、職員等の立会いが困難で、水道メーターの指示数の確認ができないとき 次に掲げる給水用具の口径(以下「口径」という。)の区分に応じた水量とし、放水時間が1時間を超えるときは、口径の区分に応じた水量に放水時間数を乗じた水量とする。ただし、受水槽の場合は、濁水により使用不能となった水量と清掃に要した水量とを合算した水量とする。
ア 口径が13ミリメートル 1立方メートル
イ 口径が20ミリメートル 2立方メートル
ウ 口径が25ミリメートル 4立方メートル
⑵ 濁水解消のための放水等が断続的に発生する等により、職員等の立会いが困難で、水道メーターの指示数の確認ができないとき 使用者の使用状況等を勘案し、計量水量から前年同期水量又は前期水量のいずれかを差し引いた水量とする。
⑶ 前2号に掲げる適用条件及び算定方法により難い場合については、その都度実態を勘案して水量を算定する。

お問い合わせ先

京都市 上下水道局総務部お客さまサービス推進室

電話:075-672-7733

ファックス:075-671-4165