染色整理業に係る料金等の減額措置要領
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2025年6月2日
染色整理業に係る料金等の減額措置要領
(趣旨)
第1条 この要領は、京都市水道事業条例施行規程(以下「水道条例施行規程」という。)第13条、京都市公共下水道事業条例施行規程(以下「下水道条例施行規程」という。)第16条及び京都市特定環境保全公共下水道事業条例施行規程(以下「特環下水道条例施行規程」という。)第20条に規定する染色整理業に係る料金及び使用料(以下「料金等」という。)の減額措置の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 染色整理業とは、日本標準産業分類に掲げる染色整理業及び洗張・染物業をいう。
(措置の申請)
第3条 減額措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、染色整理業水道料金及び下水道使用料減額措置申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付して、京都市公営企業管理者上下水道局長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
⑴ 登記簿謄本、所属協同組合等の加入証明書等染色整理業を営む者であることを証明するに足りる書類
⑵ 料金等の領収書の写し等お客さま番号及び使用者の確認ができる書類
⑶ その他管理者が必要と認める書類
(措置の決定)
第4条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、減額措置を行うことを決定するものとする。
2 管理者は、前項に規定する審査により減額措置を行うことが適当でないと認めたときは、申請者にその旨を通知するものとする。
3 減額措置は、第1項の決定の日以後に決定及び認定(以下「決定等」という。)する使用水量及び汚水排出量(以下「使用水量等」という。)に係る料金等から適用する。
(措置の取消し等)
第5条 減額措置を受けている者が転業又は廃業をした場合は、速やかに染色整理業転廃業届出書(第2号様式)により管理者に届け出なければならない。この場合において、管理者は、当該転業又は廃業をした日から減額措置を取り消すものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、減額措置を受けている者が転業又は廃業をしたことを知ったときは、その事実のあった日から減額措置を取り消すものとする。
3 管理者は、減額措置を受けている者(水道条例施行規程第13条第2項、下水道条例施行規程第16条第2項又は特環下水道条例施行規程第20条第2項の規定により減額措置を受けている者を除く。)が水道条例施行規程第13条第1項第3号及び第4号、下水道条例施行規程第16条第1項第3号から第5号まで並びに特環下水道条例施行規程第20条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当しないこととなったときは、その事実のあった日以後に決定等をする使用水量等に係る料金等から減額措置を取り消すものとする。ただし、水道条例施行規程第13条第1項第3号、下水道条例施行規程第16条第1項第3号又は特環下水道条例施行規程第20条第1項第3号に該当しなくなったときにおいて、未納分に対する支払誓約書及び支払計画書の提出があり、支払の意思と誠意があると認められるときその他管理者が特に必要と認めるときは、水道条例施行規程第13条第2項、下水道条例施行規程第16条第2項又は特環下水道条例施行規程第20条第2項の規定に準じて当該減額措置を継続することがある。
4 前項本文の規定により減額措置を取り消された者は、再び水道条例施行規程第13条第1項各号、下水道条例施行規程第16条第1項各号又は特環下水道条例施行規程第20条第1項各号に該当することとなった後6月を経過した日から、第3条の規定により減額措置の申請をすることができる。
(変更の届出)
第6条 減額措置を受けている者は、申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この要領の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、決定の日から施行する。
(改正規定の施行に伴う経過措置)
2 京都市水道事業条例施行規程の一部を改正する規程(昭和55年12月27日上下水道事業管理規程第8号)による改正後の規程第13条及び京都市公共下水道事業条例施行規程の一部を改正する規程(昭和55年12月27日上下水道事業管理規程第9号)による改正後の規程第16条の規定については、昭和56年2月1日以降に決定等を行う使用水量等に係る分から適用する。ただし、隔月に決定等を行うこととしている者の昭和56年2月1日から同月28日までに決定等を行う使用水量等に係る分については、算定して得た額の2分の1の額とする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正前の染色整理業に係る料金等の減額措置要領に基づく様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、改正後の染色整理業に係る料金等の減額措置要領に基づく様式による用紙として作成されたものとみなして、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正前の染色整理業に係る料金等の減額措置要領に基づく様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、改正後の染色整理業に係る料金等の減額措置要領に基づく様式による用紙として作成されたものとみなして、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正前の染色整理業に係る料金等の減額措置要領に基づく様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、改正後の染色整理業に係る料金等の減額措置要領に基づく様式による用紙として作成されたものとみなして、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和7年6月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正前の染色整理業に係る料金等の減額措置要領に基づく様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、改正後の染色整理業に係る料金等の減額措置要領に基づく様式による用紙として作成されたものとみなして、当分の間、これを使用することができる。
染色整理業に係る料金等の減額措置に関する各種様式
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