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京都市上下水道局

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京都市水道料金等滞納整理事務手続要綱

ページ番号165896

2019年9月27日

          京都市水道料金等滞納整理事務手続要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は,次に掲げる料金,加入者負担金,使用料及び分担金(以下「料金等」という。)の徴収等に係る滞納整理事務並びに京都市水道事業条例(以下「水道条例」という。)第4条の2第1項に規定する給水の停止(以下「給水停止」という。)について必要な事項を定めるものとする。

 ⑴ 水道条例第14条第1項に規定する料金(以下「水道料金」という。)

 ⑵ 山間地域における上下水道事業を水道事業及び公共下水道事業に統合するための関係条例の整備に関する条例第1条第2号の規定による廃止前の京都市地域水道の管理に関する条例(以下「旧地水管理条例」という。)第17条第1項に規定する加入者負担金(以下「旧地域水道加入者負担金」という。)

 ⑶ 京都市公共下水道事業条例(以下「下水道条例」という。)第15条第1項に規定する使用料,京都市特定環境保全公共下水道事業条例(以下「特環下水道条例」という。)第15条第1項に規定する使用料及び特環下水道条例附則第5項に規定する旧京北町下水道条例第17条の規定により徴収することとされた使用料(以下「下水道使用料」と総称する。)

 ⑷ 京都市上弓削農業集落排水処理施設条例(以下「農排条例」という。)第13条に規定する使用料(以下「農排使用料」という。)

 ⑸ 特環下水道条例第27条に規定する分担金及び特環下水道条例附則第7項に規定する旧京北町下水道事業分担金徴収条例の規定により徴収することとされた分担金(以下「特環下水道分担金」と総称する。)

(料金等の徴収)

第2条 管理者は,地方自治法第224条,同法第225条及び地方公営企業法第21条第1項の規定に基づき,料金等を徴収することができる。

(納入義務)

第3条 水道条例第4条第1項に規定する使用者(以下「水道使用者」という。)は,同条同項の規定に基づき,水の供給を受けることとなったときから使用水量に応じて水道料金を納入しなければならない。

2 水道使用者は,水道条例第22条の規定に基づき,水道料金を管理者が指定した期限までに納入しなければならない。

3 旧地水管理条例第17条第1項に規定する者は,同条同項の規定に基づき,旧地域水道加入者負担金を管理者が指定した期限までに納入しなければならない。

4 下水道条例第15条第1項及び特環下水道条例第15条第1項に規定する使用者(以下「下水道使用者」という。)は,同条同項の規定に基づき,公共下水道に汚水の排除を開始したときから下水道使用料を納入しなければならない。

5 下水道使用者は,下水道条例第21条第1項及び特環下水道条例第25条第1項の規定に基づき,水道料金と合わせて水道汚水に係る下水道使用料を当該水道料金の納入期限までに納入しなければならない。

6 下水道使用者は,下水道条例第21条第2項及び特環下水道条例第25条第2項の規定に基づき,下水道条例第17条第2項及び特環下水道条例第21条第2項に規定する井戸汚水等に係る下水道使用料を管理者が指定した期限までに納入しなければならない。

7 農排条例第13条に規定する使用者(以下「農排使用者」という。)は,同条同項の規定に基づき,農業集落排水処理施設に汚水の排除を開始したときから農排使用料を納入しなければならない。

8 農排使用者は,農排条例第19条第1項の規定に基づき,水道料金と合わせて水道汚水に係る農排使用料を当該水道料金の納入期限までに納入しなければならない。

9 農排使用者は,農排条例第19条第2項の規定に基づき,同条例第16条第2項に規定する井戸汚水等に係る農排使用料を管理者が指定した期限までに納入しなければならない。

10 特環下水道条例第27条第1項に規定する者は,同条第2項の規定に基づき,特環下水道分担金を管理者が指定した期限までに納入しなければならない。

(納入期限)

第4条 水道条例第22条,下水道条例第21条第2項並びに特環下水道条例第25条第2項及び第27条第2項に規定する管理者が指定する期限は,それぞれ水道条例施行規程第8条,下水道条例施行規程第15条並びに特環下水道条例施行規程第18条及び第21条第2項に定める日(以下「当初の納入期限」という。)とする。

(督促)

第5条 管理者は,当初の納入期限を経過しても料金等を納入しない者に対し,督促状により新たに納入期限を指定し,督促するものとする。

(催告,調査及び納入指導)

第6条 管理者は,前条に規定する督促により指定した納入期限を経過してもなお料金等を納入しない者(以下「滞納者」という。)に対し催告するとともに,滞納理由等を調査し,当初の納入期限の遵守などの指導(以下「納入指導」という。)を行うものとする。

(給水停止の予告)

第7条 管理者は,水道料金の滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合であって,次条第1項から第3項までの規定により給水停止をしようとするときは,事前に,期限を指定した書面(以下「給水停止予告書」という。)により給水停止を予告するものとする。

 ⑴ 第5条の規定による督促又は前条の規定による催告によってもなお水道料金を納入しないとき。

 ⑵ 滞納している水道料金(以下「滞納水道料金」という。)の納付を約束する誓約書(以下「誓約書」という。)その他の支払の約束について不履行が生じたとき。

 ⑶ その他特に管理者が必要と認めるとき。

(給水停止等)

第8条 管理者は,給水停止予告書に指定する期限までに水道料金を納入しない滞納者に対し,給水停止をすることができる。

2 管理者は,滞納者が,水道条例第1条の3に規定する給水区域内(以下「本市給水区域内」という。)において転居し,かつ,次の各号のいずれかに該当するときは,当該滞納者に対し,転居先の新住所地における給水停止をすることができる。

 ⑴ 住民票,戸籍の附票,登記事項証明書等により新住所地への転居の事実が確認できたとき。

 ⑵ 折衝等により,旧住所地において給水を受けていたことが確認できたとき。

 ⑶ その他旧住所地において給水を受けていたことが確実と管理者が認めるとき。

3 管理者は,本市給水区域内の複数箇所において給水を受けている水道使用者が,いずれかの箇所で給水停止予告書に指定する期限までに水道料金を納入していない場合で,当該箇所において給水停止をすることができないときは,当該箇所に係る滞納水道料金の納入がない限り,他の箇所において給水停止をすることができる。

4 管理者は,給水停止をしたときは,給水停止を受けた滞納者に対し書面により通知するものとする。

5 管理者は,第2項に掲げる滞納者について,新住所地において給水を申し込む際に同項各号のいずれかに該当することを確認できたときは,旧住所地における滞納水道料金の納入がない限り,給水を拒むことができる。

(給水停止の猶予)

第9条 管理者は,前条第1項から第3項までの規定にかかわらず,水道料金の滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合は,給水停止を猶予することができる。

 ⑴ 誓約書の提出その他の支払の約束があったとき。

 ⑵ その他特に管理者が必要と認めるとき。

(給水停止の猶予の取消)

第10条 管理者は,前条の規定により給水停止の猶予を受けた滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは,その猶予を取り消すことができる。この場合において,管理者は,当該滞納者に対し,直ちに給水停止をするものとする。

 ⑴ 誓約書その他の支払の約束について不履行が生じたとき。

 ⑵ その他特に管理者が必要と認めるとき。

(給水停止の解除)

第11条 管理者は,第8条第1項から第3項までの規定により給水停止を受けた者が,第1号に該当するときは給水停止を解除するものとし,第2号又は第3号のいずれかに該当するときは給水停止を解除することができる。

 ⑴ 滞納水道料金を完納したとき。

 ⑵ 滞納水道料金の一部を納入し,かつ,その残額について誓約書の提出その他の支払の約束があったとき。

 ⑶ その他特に管理者が必要と認めるとき。

(法的措置)

第12条 管理者は,第5条の督促により指定した納入期限を経過してもなお料金等の納入がないとき,誓約書その他の支払の約束について不履行が生じたとき,又は納入指導に応じないときは,水道料金及び農排使用料については民事訴訟法に基づき,裁判所に訴えの提起,支払督促の申立て等の法的措置をとり,旧地域水道加入者負担金,下水道使用料及び特環下水道分担金については地方自治法第231条の3第3項の規定に基づき,地方税の滞納処分の例により,滞納者の財産の差押え等の法的措置をとることができる。

   附 則

 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

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