地下漏水に伴う水道使用水量の決定基準に関する要綱
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2023年4月1日
地下漏水に伴う水道使用水量の決定基準に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市水道事業条例(以下「条例」という。)第16条第1項第2号及び京都市水道事業条例施行規程第7条の規定により、地下漏水時における使用水量を決定する場合の基準を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 計量水量 今回水道メーター指示数から前回水道メーター指示数を差し引いた水量
⑵ 推定使用水量 前月又は前年同月(隔月検針の場合は、前期又は前年度同期)における使用水量(以下「実績」という。)を勘案のうえ算出した水量
⑶ 漏水量 計量水量から前号の推定使用水量を差し引いた水量
⑷ 検針期間 条例第17条に規定する定例日から次の定例日までの期間
(決定の要件)
第3条 この要綱により条例第16条第1項第2号の規定に基づき使用水量を決定することができるのは、次の各号に該当するときに限る。
⑴ 給水装置(流末装置を含む。)の破損による地下漏水(当該給水装置の地上部分の潜在漏水を含む。)のとき。
⑵ 前号の漏水について、使用者が善良な管理者の注意をもって維持管理していると認められるとき。
(決定の手続等)
第4条 地下漏水時における使用水量の決定は、当該使用者の申請に基づき、漏水の原因となった給水装置が完全に修繕されたことを確認のうえ行うものとする。
2 前項に規定する修繕の確認は、公営企業管理者上下水道局長(以下「管理者」という。)が修繕工事を行ったときは、水道修繕伝票(別記様式)により行うものとし、京都市指定給水装置工事事業者が行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、使用者が記名した文書の提出により行うものとする。
⑴ 使用者の住所(漏水修繕工事場所)及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者名)
⑵ 京都市指定給水装置工事事業者の住所、指定番号、氏名及び押印(法人にあっては、その名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
⑶ お客さま番号
⑷ 漏水修繕工事箇所
⑸ 使用材料(品名、呼び径、数量等)
⑹ 修繕年月日
(決定の除外)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地下漏水時における使用水量の決定を行わない。
⑴ 使用者が故意又は重大な過失により、給水装置を損傷し、漏水させたとき。
⑵ 使用者が漏水の事実を知りながら修繕を行わなかったときなど、漏水を放置したと認められるとき。
⑶ 漏水頻度の多い老朽管で、その布設替えを勧告しているにもかかわらず、使用者が布設替工事等の改善措置を採らなかったとき。
(使用水量の決定方法等)
第6条 地下漏水時は、推定使用水量に漏水量の50パーセントを減量した水量を加算したものを、使用水量として決定する。ただし、決定する使用水量は、推定使用水量の2倍を上限とする。
2 前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる事由に該当し、決定の際に考慮することが適当であると認める場合は、漏水量の50パーセントに当該各号に定めた割合を加算することができる。
⑴ 漏水箇所の発見又は修繕が困難であったとき。 10パーセント
⑵ 生活扶助世帯又は生活困窮者であると認められるとき。 20パーセント
3 第2条第2号で定める推定使用水量の実績が算定基準として不適当な場合又は実績がないときは、次の各号のいずれかに該当する使用水量又は水量を推定使用水量とみなし、第1項の規定により使用水量を決定する。
⑴ 漏水が生じた直前の検針日までの過去1年間の1日平均使用水量に、料金算定の基礎となる期間の日数を乗じて求めた水量
⑵ 漏水修繕工事施行後、7日間以上の連続した使用実績に基づいて算出した1日平均使用水量に、料金算定の基礎となる期間の日数を乗じて求めた水量
⑶ 前各号の規定によることが適当でないときは、過去の使用状況、用途等を考慮して求めた水量
4 決定した使用水量に1立方メートル未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(適用)
第7条 この要綱は、第4条第1項に規定する確認を行った検針期間における使用水量の決定のみ適用するものとする。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。
(補則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する