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京都市上下水道局

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水道料金等の口座振替割引に関する要綱

ページ番号156989

2023年4月1日

          水道料金等の口座振替割引に関する要綱

 (趣旨)

第1条 この要綱は、京都市水道事業条例(以下「水道条例」という。)、京都市公共下水道事業条例(以下「下水道条例」という。)及び京都市特定環境保全公共下水道事業条例(以下「特環下水道条例」という。)の規定に基づき、使用者が口座振替の方法により納入する料金及び使用料の減額に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 前条に規定する減額の対象となる料金及び使用料は、次の各号に掲げるものとする。

⑴ 水道条例第28条第2項の規定により使用者が口座振替の方法により納入する料金(以下「水道料金」という。)

⑵ 下水道条例第24条第2項及び特環下水道条例第28条第2項の規定により使用者が口座振替の方法により納入する使用料(以下「下水道使用料」と総称する。)

(水道料金の減額適用)

第3条 水道料金の減額は、京都市水道事業条例施行規程第8条第1項第3号本文に規定する納入期限までに、口座から当該水道料金を引き落とすことができた場合に適用する。

(水道料金の減額方法)

第4条 水道料金の額が水道条例第28条第2項の規定により減額する額を超えない場合は、当該水道料金の額と同額を減額するものとする。 

2 水道メーターが設置されていない私設消火栓に係る水道料金については、水道条例第28条第2項の規定により減額する額の2月相当分を減額するものとする。

(下水道使用料の減額適用)

第5条 下水道使用料の減額は、京都市公共下水道事業条例施行規程第15条第1項第3号本文及び京都市特定環境保全公共下水道事業条例施行規程第18条第1項第3号本文に規定する納入期限までに、口座から当該下水道使用料を引き落とすことができた場合に適用する。

(下水道使用料の減額方法)

第6条 下水道使用料の額が下水道条例第24条第2項及び特環下水道条例第28条第2項の規定により減額する額を超えない場合は、当該下水道使用料の額と同額を減額する。

(補則)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年10月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

 

 

 

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