スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市上下水道局

言語選択を表示する

検索を表示する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市上下水道局料金等クレジットカード払い実施要綱

ページ番号156957

2023年4月1日

   京都市上下水道局料金等クレジットカード払い実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市水道事業条例(以下「水道条例」という。)第2条第2号、京都市公共下水道事業条例(以下「下水道条例」という。)第15条第1項及び京都市特定環境保全公共下水道事業条例(以下「特環下水道条例」という。)第15条第1項に規定する使用者(以下「使用者」という。)が、地方自治法(以下「法」という。)第231条の2の2第2号の規定に基づき、クレジットカードにより料金及び使用料(以下「料金等」という。)を支払う場合の方法等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 契約カード会社 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者であって、別表第1に掲げる者をいう。

⑵ クレジットカード 法第231条の2の2第2号及び地方自治法施行規則第12条の2の11第2項第2号イに規定する決済に関して必要な事項のうち、契約カード会社が取り扱うものをいう。

⑶ 支払義務者 料金等を支払う使用者をいう。

⑷ 支払同意者 支払義務者に代わって料金等を支払うことに同意した者をいう。

⑸ クレジットカード払い 支払義務者又は支払同意者が、クレジットカードにより料金等を支払うことをいう。

⑹ 申込者 クレジットカード払いの申込みをしようとする支払義務者又は支払同意者をいう。

⑺ カード払い承認 支払義務者又は支払同意者に対して、契約カード会社が、クレジットカードによるクレジットカード払いを承認することをいう。

(クレジットカード払いにより支払うことができる料金等)

第3条 クレジットカード払いにより支払うことができる料金等は、次に掲げる料金等のうち、第5条第2項に規定する登録後に調定され、かつ、納期限を経過していないものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、納期限を経過した料金等であっても、クレジットカード払いにより支払うことができる。

⑴ 水道条例第14条第1項に規定する料金

⑵ 下水道条例第15条第1項及び特環下水道条例第15条第1項に規定する使用料

2 クレジットカード払いは、前項各号に掲げる料金等の1回の調定金額の合計について、引落とし額が10万円以下の場合に行うことができるものとする。

3 クレジットカード払いは、納期限ごとの1回払いとする。

4 管理者は、クレジットカード払いにより支払われた料金等について、支払義務者又は支払同意者に対し領収証を発行しない。

(クレジットカード払いの申込み等)

第4条 申込者は、京都市水道料金・下水道使用料クレジットカード払い申込書(以下「申込書」という。)又はインターネットによる受付により管理者に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みをした後に当該申込内容を変更しようとするときは、申込書又はインターネットによる受付により管理者に申し込まなければならない。ただし、市内における転居その他管理者が認めるときは、この限りでない。

3 前2項の申込みの際に、申込者は、支払義務者又は支払同意者名義のクレジットカードを指定しなければならない。

4 申込書の様式は、別に定める。

(クレジットカード払いの登録等)

第5条 管理者は、前条第1項又は第2項の規定による申込みを受けたときは、当該申込事項を確認するとともに、指定されたクレジットカードに係るカード払い承認が得られていることを確認するものとする。

2 管理者は、前項の規定によりカード払い承認が得られていることを確認したときは、申込者の料金等の支払方法をクレジットカード払いとして登録するとともに、その旨を書面により当該クレジットカードの所有者に通知するものとする。

3 管理者は、第1項の規定によりカード払い承認が得られていることを確認できなかったときは、その旨を申込者に通知するものとする。この場合において、当該申込者は、従来の方法により料金等を支払わなければならない。

4 前2項の通知の様式については、別に定める。

(クレジットカード払いの継続)

第6条 管理者は、前条第2項の規定により登録された支払義務者又は支払同意者から、第4条第2項の規定による変更又は第8条第1項の規定による届出若しくは申出がない限り、当該クレジットカード払いを継続するものとする。

2 管理者は、契約カード会社から、登録しているクレジットカードに関する情報が変更された旨の通知があったときは、当該クレジットカードを所有する支払義務者又は支払同意者からの変更の申込の有無にかかわらず、当該変更を登録したうえでクレジットカード払いを継続するものとする。

(クレジットカード払い不能時等の処理)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、支払義務者(支払同意者のクレジットカードを指定している場合は支払同意者)に対し、京都市水道料金等の領収証等に関する規程第2条第1号イに定める様式第8号による納入通知書(以下「納入通知書」という。)を送付するものとする。この場合において、当該支払義務者又は支払同意者は、送付された納入通知書により料金等を支払わなければならない。

⑴ 支払う料金等の額が、非通知請求限度額(管理者と契約カード会社の間で定めるクレジットカード払いの可否の基準となる額をいう。)を超えた場合で、契約カード会社がクレジットカード払いを拒否したとき。

⑵ クレジットカード払いを行う料金等の額が、第3条第2項に規定する料金等の額を超えるとき。

(クレジットカード払いの登録の削除等)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、クレジットカード払いの登録を削除するものとする。

⑴ 支払義務者から水道条例第4条第1項、下水道条例第10条第1項又は特環下水道条例第9条第1項の規定により給水又は汚水の排除をやめる届出がされたとき。

⑵ 支払義務者又は支払同意者からクレジットカード払いの解除の申出があったとき。

⑶ 第5条第2項に規定する登録がされた後に、カード払い承認を得られないことを確認したとき。

⑷ 管理者が契約カード会社に対し、1月に1回行うクレジットカードの有効性の確認時に、当該有効性が確認されなかったとき。

⑸ 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

2 管理者は、前項の規定によりクレジットカード払いの登録を削除したときは、当該クレジットカードを所有する支払義務者又は支払同意者に対し、その旨を書面により通知するものとする。この場合において、当該支払義務者又は支払同意者は、以後の料金等を納入通知書により支払わなければならない。

(立替払契約の締結等)

第9条 管理者は、契約カード会社との間で、水道料金等立替払契約を締結するものとする。

2 管理者は、前項の規定により水道料金等立替払契約の締結をした契約カード会社のうち、同一のブランド(別表第2に掲げる国際ブランドをいう。以下同じ。)のクレジットカードを取り扱う者が複数あるときは、そのうちのいずれかの契約カード会社を幹事会社として指定し、当該ブランドのクレジットカードによるクレジットカード払いに係る業務を一括して行わせることができる。

3 この要綱に定めるもののほか、契約カード会社に関する事項は、契約によって定める。

(クレジットカード決済事務代行事業者)

第10条 管理者は、各契約カード会社に対するクレジットカードの有効性の確認、料金等の請求、各契約カード会社からのデータの受信その他のクレジットカード払いに必要な業務を行う事業者に、料金等のクレジットカード払いに係る決済事務を取り扱わせることができる。

2 前項の規定により決済事務を取り扱う事業者(以下「決済事務代行事業者」という。)は、支払義務者又は支払同意者から提供されたクレジットカード情報を厳重に保管するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、決済事務代行事業者に関する事項は、契約によって定める。

附 則

 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

別表第1(第2条関係)

京都クレジットサービス株式会社

三菱UFJニコス株式会社

トヨタファイナンス株式会社

イオンクレジットサービス株式会社

SMBCファイナンスサービス株式会社

ユーシーカード株式会社

京銀カードサービス株式会社

三井住友カード株式会社

 別表第2(第9条関係)

VISA

MasterCard

JCB

AMERICANEXPRESS

DinersClub

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 上下水道局総務部お客さまサービス推進室

電話:075-672-7733

ファックス:075-671-4165