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京都市上下水道局

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共同住宅に係る水道料金及び下水道使用料算定の取扱要領

ページ番号151354

2020年2月1日

          共同住宅に係る水道料金及び下水道使用料算定の取扱要領

(根拠)

第1条 この要領は,京都市水道事業条例(以下「水道事業条例」という。)第15条の2第1項及び京都市公共下水道事業条例第16条の2第1項(以下「下水道事業条例」という。)に規定する共同住宅に係る水道料金及び下水道使用料計算(以下「アパート計算」という。)を適用するための事務取扱(「使用料金の算定について」(昭和38年9月9日業務部長決裁),「アパート計算について」(昭和51年8月18日総務部長決裁),「独身寮のアパート計算適用について」(昭和54年8月31日管理者決裁)及び「アパート申請における適用基準及び予納金の取扱いについて」(平成16年6月21日営業課長事務連絡))に基づいて,必要な事項を定めるものとする。

(共同住宅の定義)

第2条 水道事業条例第15条の2第1項及び下水道事業条例第16条の2第1項に規定する「共同住宅」とは,1棟の建築物の内部が独立した複数の住居に仕切られたもの,又は住居形態その他の事情からみてこの要領を適用することが妥当であると管理者が認めたものをいう。

(アパート計算適用の趣旨)

第3条 口径別料金体系及び従量料金が逓増制となっている本市において,各戸検針が行われていない共同住宅では,口径が大きい1つの水道メーターを設置し,建物全体の使用水量に基づいて水道料金及び下水道使用料を徴収しているため,各戸検針が行われている共同住宅の各戸の水道料金及び下水道使用料の合計に比べて割高となる場合がある。各戸検針が行われていない共同住宅と行われている共同住宅の生活様式は同様であることから,入居者の料金負担の公平化を図るため,給水契約者からの申請に基づき,各戸に20ミリメートル以下の水道メーターが設置されているものと同様に取扱う料金計算を行うものである。

(アパート計算適用の要件)

第4条 アパート計算適用の要件は,次のとおりとする。

(1) 1個の上下水道局の水道メーターにより水の供給を受ける共同住宅であること。

(2) 各戸の水道の使用目的は日常生活の用に使用するものであること。

(3) 各戸が完全に独立して生計を営んでいること。

(4)  各戸に給水設備(トイレ・風呂・台所等)が1個以上設置されていること。

(5)  各戸が堅固な間仕切りなどにより明確に区分され,その区画が屋内にあること。

(6) 各戸に専用の出入口があること。

(7) 店舗付共同住宅については,住居部分が建物の延べ床面積の2分の1以上である

こと。

(アパート計算適用の範囲)

第5条 共同住宅において,アパート計算を適用する範囲は,次のとおりとする。

(1) アパート計算算定の戸数は,共同住宅において入居している戸数とする。

(2)  アパート計算算定の戸数には,散水栓,マンションにおける共同浴場等,共同使用する部分は含めないものとする。

(3)  アパート計算算定の戸数には,テナント付共同住宅におけるテナント部分等,日常生活以外の用に供する部分は戸数に含めないものとする。ただし,テナント兼住宅である場合は戸数に含める。

(申請)

第6条 アパート計算の適用を受ける場合,給水契約者は,複数戸数(共同住宅)申請用紙(第1号様式。以下「申請用紙」という。)を京都市公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 既に申請した入居戸数に変更があった場合,給水契約者は,新たな戸数での使用開始後,直ちに,申請用紙を管理者に提出しなければならない。

(承認)

第7条 管理者は,アパート計算の申請がなされた共同住宅については,承認のため,用途及び部屋数並びに図面等について調査を行うことができる。

(アパート計算適用及び戸数変更の時期)

第8条 申請を承認したときは,受理した日を基準として次期調定(申請用紙を受理した後の調定)分から適用する。

   附 則

この要領は,平成24年4月23日から実施する。

附 則

この要領は,令和2年4月1日から実施する。

 

お問い合わせ先

京都市 上下水道局総務部お客さまサービス推進室

電話:075-672-7733

ファックス:075-671-4165