亡くなられたとき
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2021年2月24日
(諸手続の内容は以下を参照ください)
目次
1 区役所等での主な手続き
死亡届
【届出期間】
死亡の事実を知った日から7日以内
【届出窓口】
死亡した方の本籍地、届出人の所在地又は死亡地の市区町村役場
※届出窓口は京都市の場合、区役所・支所市民窓口課、出張所です。
【届出人】
(1)同居の親族
(2)その他の同居者
(3)家主、地主、家屋・土地の管理人
(4)同居の親族以外の親族、後見人等
※「届出人」とは署名・押印される方のことです。窓口に持参される方のことではありません。
【手続きに必要なもの】
死亡届(死亡診断書欄に医師の証明が必要)、届出人の印鑑、後見人等が届け出る場合は登記事項証明書等の提出が必要です。
※ 戸籍に関する届書の用紙はお近くの市区町村役場で入手してください。全国共通の様式です。京都市では、区役所・支所・出張所に置いています。市役所には婚姻届と離婚届のみ置いています。
【問い合わせ先】
区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を見る)
国民健康保険
亡くなった日の翌日から14日以内に世帯主(葬祭費については葬祭を行った方)が届け出てください。
【手続きに必要となるもの】
(資格喪失)保険証、「マイナンバーカード」又は「通知カードと本人確認できる証明書(運転免許証等)」
(葬祭費)会葬礼状など葬儀を行った方がわかるもの、葬祭を行った方の預(貯)金通帳
国民年金
年金を受給していた場合は届出が必要になります。年金に加入していた場合は届出が必要な場合があります。
※届出先は、受給しておられた年金や、加入していた年金制度により異なりますので、区役所もしくは日本年金機構のねんきんダイヤル(電話 0570-05-1165)にお問合せください。
介護保険制度
「65歳以上であった」又は「40歳~64歳で要支援・要介護認定を受けていた」場合は届出を行ってください。
【手続きに必要となるもの】
介護保険被保険者証又は資格者証、介護保険負担割合証・各種減額証(お持ちの方)、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療の被保険者であった場合は、速やかに届け出てください。また、葬祭費の手続きを行ってください。
【手続きに必要となるもの】
(資格喪失)保険証、「マイナンバーカード」又は「通知カードと本人確認できる証明書(運転免許証等)」
(葬祭費)会葬礼状など葬儀を行った方がわかるもの、印鑑、預(貯)金通帳
重度障害老人健康管理費支給制度
重度障害老人健康管理費支給制度を受けておられた場合は、速やかに届け出てください。
【手続きに必要となるもの】
対象者証(認定シール)
敬老乗車証
障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当・特別障害者手当を受給しておられた場合は、亡くなられてから14日以内に届け出てください。
【手続きに必要となるもの】
認定通知書、印鑑
心身障害者扶養共済
【内容】
年金に加入されている、または年金を受給されている場合は届出が必要になります。
2 その他の手続き
京都市中央斎場
【受付時間】
午前10時から午後4時30分まで(1月1日及び月3回の休場日を除く)
※休場日をよくご確認のうえ、ご利用ください。
【利用申込】
斎場使用許可申請書と火葬許可書を斎場窓口に提出してください。
市内 | 市外 | |
---|---|---|
大人(満10歳以上) | 20,000 | 100,000 |
小人(満10歳未満) | 13,000 | 74,000 |
胎児(妊娠4か月以上) | 5,000 | 38,000 |
※市内… 死亡時の住所(妊娠4か月以上の胎児にあっては、父又は母の住所)が本市の区域内
※市外…上記以外の場合
【問い合わせ先】
電話 075-561-4251(山科区上花山 旭山町19‐3)
京都市深草墓園納骨堂
納骨堂形式の「市民のお墓」として、宗教宗派の別なく合祀されています。京都市民の方又は元京都市民の方等であればご利用いただけます(祭祀主宰者に限る)。
【お持ちいただく物】
遺骨、印鑑、火葬許可証又は改葬許可証(分骨の場合はそれを証明する書類)、申請者の住民票の写し、かつて京都市内でお住まいであったことが分かるもの、祭祀を主宰する方の証明書類
市内 | 市外 | |
---|---|---|
永年納骨 | 20,000 | 40,000 |
短期納骨(3年以内、再申請も可能) | 12,000 | 24,000 |
※深草墓園樹木型納骨施設や市営墓地の募集を行う場合は、市民しんぶん等でお知らせします。
【問い合わせ先】
電話 075-641-3559 (伏見区深草石峰寺山町)
詳しくは京都市深草墓園 における納骨堂の概要のページをご確認ください。
水道・下水道の使用中止、名義変更手続き
水道・下水道をご使用の方が亡くなられたとき、使用中止または名義変更のお手続きが必要となる場合がありますので、管轄営業所(営業時間:平日 午前8時30分~午後5時15分)またはお客さま窓口サービスコーナー(電話受付時間:年中無休 午前8時30分~午後9時)までお問い合わせください。
【問い合わせ先】上下水道局 各営業所(電話番号を見る)
お客さま窓口サービスコーナー 電話 075-672-7770
森林の土地の所有者届
相続等により森林の土地の所有者となった方は、市に事後届出が必要となる場合があります。詳しくは、森林の土地の所有者届出制度についてのページをご確認ください。
【問い合わせ先】
産業観光局 農林振興室 林業振興課 電話 075-222-3346
農地の土地の所有者等の届出
相続等により農地の所有者等となった方は、農業委員会への届出が必要です。
【手続きに必要となるもの】
農地法第3条の3第1項の届出書、その他
※詳しくは、農業委員会(申請書ダウンロード)のページの「農地法第3条の3第1項の規定による届出」をご確認ください。
【問い合わせ先】
農業委員会事務局 電話 075-222-4050