森林の土地の所有者届出制度について
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2021年1月4日
森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地の所有者届出制度について
京都府が定める京都市内の地域森林計画の対象となっている民有林(以下「地域森林計画対象森林」という。)において,売買や相続等により新たに森林の土地の所有者となった際には,所有者となった土地の規模や,届出義務者が個人あるいは法人であるか等に関わらず,森林の土地の所有者届出書(以下「所有者届出書」という。)を,以下の窓口に届け出る必要があります。
ただし,国土利用計画法に基づく「土地売買契約の届出」※を契約後2週間以内に提出している方は対象外となります。
また,森林の土地の所有権以外の権利の取得については届出不要であり,地上権や賃借権といった権利を取得した場合は,届出の対象となりません。様式等のダウンロードはこちら
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○届出及び問い合わせ先
・右京区京北以外に所在する森林の場合
京都市産業観光局農林振興室林業振興課
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所内
電話 075-222-3346
・右京区京北に所在する森林の場合
京都市産業観光局京北農林業振興センター
京都市右京区京北周山町上寺田1-1 京北合同庁舎内
電話 075-852-1817
○【※ 国土利用計画法に基づく「土地売買契約の届出」について】
一定面積以上*の一団の土地を売買等の契約により取得した場合は,国土利用計画法に基づき,契約後2週間以内に届出が必要です(担当:行財政局資産活用推進室 電話 075-222-3281)。
*市街化区域 2,000㎡以上
その他都市計画区域 5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上
届出の対象:「地域森林計画対象森林」について
届出の対象となる森林は,地域森林計画対象民有林です。
地域森林計画対象森林は,京都市林業振興課,京都市京北農林業振興センター,もしくは京都府京都林務事務所(電話 075-451-5724)で確認することができます。
確認の際には,対象となる土地の箇所が特定できる位置図その他の図面が必要です。
所有者届出書の記載事項について
○主な記載事項
・届出人(新たに土地の所有者となった者)の住所,氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)及び電話番号
・前所有者の住所,氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
・所有者となった年月日
・所有権の移転の原因
・土地の所在場所(市町村,大字,字,地番),面積(ヘクタール単位にて小数第4位まで)
・土地の持分割合(新たに所有者となった土地について共有している場合)届出の期間
新たに森林の土地の所有者になった日から90日以内
なお,「土地の所有者になった日」とは,所有権の移転の原因が,【1】相続の場合には,相続の開始日,【2】相続に伴う遺産分割協議の終了の場合には,その終了の日(相続発生から90日以内に分割協議が整わない場合には,相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出を行うとともに,分割協議により持分に変更があった場合に分割協議終了後90日以内に再度届出を行う必要があります),【3】売買等の契約の場合には,土地の引き渡しの日となります。
届出書の添付書類について
届出書の添付書類として,「土地の位置を示す地図」と「土地の登記事項証明書その他届出の原因を証明する書面」が必要となります。
○「土地の位置を示す地図」
当該森林の土地の位置が把握されるものであればよく,登記所備付地図,公図,地積測量図や土地所在図の写し,市町村,民間企業等が作成した地図の写しのほか,インターネットで無料提供されている地図に当該森林の土地のおおまかな位置を記入したもの
○「土地の登記事項証明書その他届出の原因を証明する書面」
届出の対象としている森林の土地及び新たに森林の土地の所有者となった者が確認できるものが必要であり,登記事項証明書のほか,その写し,森林の土地の売買契約書,贈与契約書,遺産分割協議の協議書や目録,登記済証の写しなど届出者が当該森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面
お問い合わせ先
産業観光局 農林振興室 林業振興課
TEL:075-222-3346