京都市多文化施策審議会規則
ページ番号87866
2019年4月16日
(趣旨)
第1条 この規則は,京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第8条の規定に基づき,京都市多文化施策審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(座長)
第2条 審議会に座長を置く。
2 座長は,委員の互選により定める。
3 座長は,審議会を代表し,会務を総理する。
4 座長に事故があるときは,あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第3条 審議会は,座長が招集する。ただし,座長及びその職務を代理する者が在任しないときの審議会は,市長が招集する。
2 座長は,会議の議長となる。
3 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 審議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見の陳述,説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は,総合企画局において行う。
(補足)
第5条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,座長が定める。
(附 則)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(この規則の公布の日は,平成25年11月15日である。)
(経過措置)
2 第2条第2項の規定にかかわらず,この規則の施行の際現に従前の懇話会に相当する合議体の座長である者は,この規則の施行の日に懇話会の座長として定められたものとみなす。
お問い合わせ先
京都市 総合企画局国際交流・共生推進室
電話:075-222-3072
ファックス:075-222-3055