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京都市消防局

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露店等開設届出に係る電子申請について

ページ番号326082

2025年1月8日

 京都市火災予防条例 第57条の規定に基づき、消防隊の通行その他の消火活動に支障を及ぼすおそれがある露店等の開設しようとする方は、あらかじめその旨を所轄消防署長に届け出る必要があります。 

電子申請の注意事項

・届出にあっては、実施する日の5日前までに行ってください。

・24時間365日申請は可能ですが、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の申請は、翌開庁日の受付となります。また、開庁時間を過ぎている場合につきましても、翌開庁日の受付となります。

【開庁時間:午前8時30分~午後5時15分】

実施する日の5日前までに届出ができない場合や緊急の場合は、管轄の消防署へ連絡してください。

 (窓口での提出をお願いする場合があります。)

・電子申請の場合は、副本の返却はありません。副本が必要な場合は従来通り、管轄の消防署の窓口で提出してください。

・電子申請された内容について確認事項がある場合、管轄の消防署から担当者連絡先電話番号等に御連絡いたします。その場合、通常より受付処理に時間を要する場合があります。

届出が必要となる催物(イベント)等の例

 「露店等」とは、京都市火災予防条例 第54条の10 第1項により、「露店、屋台その他これらに類するもの」と定義しており、物品等を提供し又は販売しているものを広く指しています。

 「祭礼、縁日等における露店」、「学園祭、各種団体等が行う催しにおける模擬店」、「フリーマーケットにおける出店」、「移動販売店舗」等が届出が必要となる催物となります。

 申請の必要の有無について不明な場合は、行為を行う防火対象物の防火管理者等又は管轄する消防署にお問い合わせください。

屋外で火気器具を使用する大規模な催し(指定催し)

 屋外で火気器具を使用する大規模な催し(指定催し)とは、京都市火災予防条例 第54条の10により、祭礼、縁日、花火大会等の屋外での大規模な催しで、「おおむね100以上の露店等の開設が予定されているもの」又は、「指定区域を有する防火対象物の敷地で行われるもので、おおむね50以上の露店等の開設が予定されているもの」と規定しています。

 指定催しは消防長によって指定されます。指定催しの露店等管理者は、開催日の14日前までに、火災予防上必要な業務に関する計画を管轄の消防署長に届け出る必要があります。大規模な催しを予定されている場合は、管轄する消防署に事前にお問い合わせください。

  • 指定催しについて

    屋外で火気器具を使用する大規模な催し(指定催し)について、詳しく説明しています。

  • 対象火気器具とは

    消防法施行令 第5条の2に規定されている対象火気器具の例を示しています。

添付が必要な資料等

 「露店等開設届出書」に記入する内容については、「京都市スマート申請」の入力画面において必要事項を入力いただくことで、届出手続きが完了します。入力項目については、下記の「(記入例)露店等開設届出書」を御確認ください。

 申請には、露店等の配置を示す略図を添付いただく必要があり、PDF形式のデータ(合計5MB以下)を事前に準備いただく必要があります。(対象火気器具等及び消火器の状況を示す略図が必要となります。)

その他必要な事項等

 催物の内容により、別途、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出や、催物開催届出が必要となる場合があります。

申請先一覧

行為を行う場所を管轄する消防署の申請フォームから申請をしてください。

  • 北消防署申請フォーム
  • 上京消防署申請フォーム
  • 左京消防署申請フォーム
  • 中京消防署申請フォーム
  • 東山消防署申請フォーム
  • 山科消防署申請フォーム
  • 下京消防署申請フォーム
  • 南消防署申請フォーム
  • 右京消防署申請フォーム
  • 西京消防署申請フォーム
  • 伏見消防署申請フォーム
  • 醍醐消防分署

※ 醍醐消防分署が管轄する地域は下図の黄色で示した地域です。

醍醐地域

お問い合わせ先

※申請に際して御不明な点がありましたら、行為を行う場所を管轄する消防署にお問い合わせください。

対象火気器具とは

 対象火気器具等とは、消防法施行令 第5条の2に規定されています。

対象火気器具等の例

1 気体燃料を使用する器具【LPガス(プロパンガス)、カセットガス 等】

例:移動式ストーブ等の暖房器具、卓上型こんろ、卓上型グリル、 カセットこんろ等の調理器具、ポン菓子機、携帯発電機 等

2 液体燃料を使用する器具【ガソリン、軽油、灯油 等】

例:移動式ストーブ等の暖房器具、卓上型こんろ、卓上型グリル等の調理器具、携帯発電機 等

3 固体燃料を使用する器具【木炭、まき、練炭 等】

例:七輪、バーベキューこんろ、焼き鳥器、火鉢 等

4 電気を熱源とする器具

例:電気ストーブ、電気こんろ、IH調理器、ホットプレート、電気オーブントースター、電子レンジ、電気式フライヤー、電気たこ焼き器、綿菓子機、ポップコーン器、クレープ焼き器 等

お問い合わせ先

京都市 消防局予防部予防課

電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)

ファックス:075-252-2076