催物の開催の届出に係る電子申請について
ページ番号325931
2024年6月3日
京都市火災予防条例 第57条の規定に基づき、劇場等以外の防火対象物を一時的に劇場等、ディスコ等又は展示場の用途に供する催物を開催しようとする方は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出る必要があります。
電子申請の注意事項
・届出にあっては、実施する日の5日前までに行ってください。
・24時間365日申請は可能ですが、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の申請は、翌開庁日の受付となります。また、開庁時間を過ぎている場合につきましても、翌開庁日の受付となります。
【開庁時間:午前8時30分~午後5時15分】
・実施する日の5日前までに届出ができない場合や緊急の場合は、管轄の消防署へ連絡してください。(窓口での提出をお願いする場合があります。)
・電子申請の場合は、副本の返却はありません。副本が必要な場合は従来通り、管轄の消防署の窓口で提出してください。
・電子申請された内容について確認事項がある場合、管轄の消防署から担当者連絡先電話番号等に御連絡いたします。その場合、通常より受付処理に時間を要する場合があります。
届出が必要となる催物(イベント)等の例
「劇場等以外での演劇、コンサート、スポーツ興行等」、「展示場での物品販売」、「学園祭等での模擬店」、「フリーマーケット」等。
申請の必要の有無について不明な場合は、行為を行う防火対象物の防火管理者等又は管轄する消防署にお問い合わせください。
添付が必要な資料等
「催物開催届出書」に記入する内容については、「京都市スマート申請」の入力画面において必要事項を入力いただくことで、届出手続きが完了します。入力項目については、下記の「(記入例)催物開催届出書」を御確認ください。
申請には、使用する防火対象物の略図を添付いただく必要があり、PDF形式のデータ(合計5MB以下)を事前に準備いただく必要があります。
- (記入例)催物開催届出書
- (例)催物開催届出書 添付略図
- 防火対象物の用途区分表について
消防法施行令 別表第1の用途について、ご不明な場合は、こちらを御確認ください。
その他必要な事項等
催物の内容により、別途、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出や、露店等開設届出が必要となる場合があります。
申請先一覧
行為を行う場所を管轄する消防署の申請フォームから申請をしてください。
※ 醍醐消防分署が管轄する地域は下図の黄色で示した地域です。
お問い合わせ先
※申請に際して御不明な点がありましたら、行為を行う場所を管轄する消防署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076