火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出に係る電子申請について
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2024年5月14日
京都市火災予防条例第57条の規定に基づき、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする方は、あらかじめその旨を所轄消防署長に届け出る必要があります。
電子申請の注意事項
・届出にあっては、実施する日の前日の午後5時までに行ってください。
・24時間365日申請は可能ですが、実施する日の前日午後5時までに届出ができない場合や緊急の場合は、管轄の消防署へ連絡してください。(窓口での提出をお願いする場合があります。)
・電子申請の場合は、副本の返却はありません。副本が必要な場合は従来通り、管轄の消防署の窓口で提出してください。
・電子申請された内容について確認事項がある場合、管轄の消防署から担当者連絡先電話番号等に御連絡いたします。その場合、通常より受付処理に時間を要する場合があります。
添付が必要な資料等
・行為を行う場所付近の見取図
※ 御不明点等ありましたら、行為を行う場所を管轄する消防署にお問い合わせください。
申請先一覧
行為を行う場所を管轄する消防署の申請フォームから申請をしてください。
※ 醍醐消防分署が管轄する地域は下図の黄色で示した地域です。
お問い合わせ先
※申請に際して御不明な点がありましたら、行為を行う場所を管轄する消防署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 消防局警防部警防課
電話:075-212-6722
ファックス:075-212-6748