露店や模擬店を開設される皆様へ
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2024年4月1日
露店や模擬店を開設される皆様へ
平成25年8月15日に福知山市の花火大会会場において火災が発生し、多くの死傷者が発生しました。
祭礼、縁日、花火大会等の大規模な催しは、会場に多くの人々が集まり混雑が生じるため、火災発生時に重大な被害を招くおそれがあります。
露店等を開設する皆様には、本ページを御覧のうえ、露店における出火防止に努めてください。
多数の方が集まる催しで火気器具を使用する露店を開設の場合
多くの方が集まる催しにおいて火気器具を使用する露店等を開設する際には、消火器の準備と露店等開設届の提出が義務付けられています。
1 消火器の準備
火災が発生した場合に、被害を最小限にとどめるため、初期消火は非常に重要です。
火気器具を使用する各露店に、必ず消火器を1個以上準備しましょう。(住宅用消火器は含まれません。)
2 露店等開設届の作成、提出
火気器具を使用する露店等の開設を消防機関が確実に把握し、火気の取扱いや消火器の準備等の火災予防上必要な指導を行うために、消防署に露店等開設届を提出してください。
・ 多くの方が集まる催しとは、
一時的に一定の場所に不特定多数の方が集まり、混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しのことです。
参加者が個人的なつながりに留まり、相互に面識がある方のみで行われる場合は該当しません。
(例)該当:祭礼 縁日 花火大会 学園祭 手づくり市 等
非該当:家族、友人等によるバーベキュー 等
・ 火気器具とは、
火を使用する器具又はその使用に際し火災の発生のおそれのある器具をいいます。
(例)カセットコンロ 炭 フライヤー ホットプレート 等
・ 露店等とは、
露店、屋台その他これらに類するもので、物品等を提供又は販売するものをいいます。
(例)祭礼、縁日等における露店 学園祭等における模擬店 フリーマーケットにおける出店 等
消防職員が露店指導を行っている様子です。
露店等開設届はこちらです。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
屋外で火気器具を使用する大規模な催し(指定催し)
「指定催し」とは、祭礼、縁日、花火大会等の屋外での大規模な催しで、以下の1、2どちらかに該当するものをいいます。なお、指定催しは消防長によって指定されます。
1 おおむね100以上の露店等の開設を予定しているもの
2 指定区域(喫煙、たき火等が制限されている区域)を有する社寺等の敷地内で、おおむね50以上の露店等の開設を予定しているもの
指定催しを開催するには、計画の届出や講習の受講が義務となります!
指定催しに指定された場合は、以下について実施が義務となります。
1 火災予防上必要な計画の作成、届出
- 露店の開設を取りまとめる方(露店等管理者)は、防火担当者を選任する。
- 露店等管理者は防火担当者に、火災予防上必要な計画を作成させ、計画に基づく業務を行わせる。
- 露店等管理者は所轄の消防署に、火災予防上必要な計画を届出する。(開催日の14日前まで)
- 計画の提出を怠った場合は、露店等管理者は30万円以下の罰金が科されます。
2 講習の受講
- 防火担当者及び火気を使用する露店等を開設する者は、火災予防上必要な講習を受講することが義務付けられています。
- 講習を一度受講すれば、受講後1年間は有効であり、1年以内に他の指定催しで露店等を開設する際の講習受講は不要です。
上の画像は、講習時にお渡ししているテキストの裏表紙です。
講習を受講されたときに、受講証に押印します。
受講証を拡大したものです。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076