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保険料を特別徴収でお支払いの方へ(市民しんぶん南区版 平成22年3月15日号)

ページ番号77013

2010年3月15日

 2月に特別徴収(年金からの引落とし)で保険料をお支払いされている方は、平成22年度も引き続き特別徴収で納めていただきます。

 保険年金課での手続きにより口座振替への変更ができますので、詳しくはお問合わせください。

 

問い合わせ=保険年金課(資格)(電話681-3328)

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市民しんぶん南区版 平成22年3月15日号

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