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2010年2月15日
株式等の配当所得は原則として総合課税の対象とされていますが、平成21年中の上場株式等の配当所得については、他の所得金額と分離して税額を計算する「申告分離課税」を選択できます。
なお、申告する配当所得については、その全額を総合課税・申告分離課税のいずれかに統一する必要があります。くわしくは市民税課までお問合わせください。
問い合わせ=市民税課(市民税)(電話681-3493)
市の手続きや制度、イベント、施設のご案内は「京都いつでもコール」年中無休 朝8時から夜9時
南区役所
〒601-8511 京都市南区西九条南田町1-3 電話番号:050-1726-0378(代表)
開庁時間
区役所・支所、出張所:午前9時から午後5時 市役所本庁舎:午前8時45分から午後5時30分 (いずれも土日祝及び年末年始を除く)その他の施設については、各施設のホームページ等をご覧ください。