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上場株式等の配当所得の課税について(市民しんぶん南区版 平成22年2月15日号)

ページ番号75286

2010年2月15日

  株式等の配当所得は原則として総合課税の対象とされていますが、平成21年中の上場株式等の配当所得については、他の所得金額と分離して税額を計算する「申告分離課税」を選択できます。

 なお、申告する配当所得については、その全額を総合課税・申告分離課税のいずれかに統一する必要があります。くわしくは市民税課までお問合わせください。

 

問い合わせ=市民税課(市民税)(電話681-3493)

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