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住民税の住宅ローン控除が変わります(市民しんぶん南区版 平成22年2月15日号)

ページ番号75285

2010年2月15日

  平成21年~平成25年に入居し所得税の住宅ローン控除を受ける方で、所得税から控除しきれない額がある場合、その額を翌年度の住民税から控除します。

 控除のための申告は原則不要です(平成11年~平成18年に入居し同控除の適用を受ける方を含む)。

 

問い合わせ=市民税課(市民税)(電話681-3493)

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