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入院時一部負担金の支払上限額の減額(市民しんぶん南区版 平成21年7月15日号)

ページ番号65456

2009年7月15日

 後期高齢者医療及び市老人医療の受給者のうち、市民税非課税世帯の方は入院時に窓口で支払う一部負担金の月額上限が減額されます。

 減額の適用を受けるには認定証が必要ですので、後期高齢者医療は保険年金課に、市老人医療は福祉介護課に申請してください。

 なお、現在認定証をお持ちの方も7月末で有効期限が切れますので、8月中に改めて申請が必要です。

問い合わせ=保険年金課(保険給付・年金)(電話681-3357)

         福祉介護課(福祉医療)(電話681-3169)

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