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2009年7月15日
負担割合が3割の高齢受給者証をお持ちの方で、世帯の収入が次の条件1または条件2のいずれかに当てはまる場合は、申請により負担割合が1割となります。申請が認定された場合、申請した翌月から適用されます。
<条件1>世帯の70~74歳の国保加入者各々の収入の合計が520万円未満(1人(本人のみ)の場合は383万円未満)
<条件2>次の両方に当てはまる場合
●世帯の70~74歳の国保加入者が1人(本人のみ)で、かつ国保から後期高齢者医療に移った方がいる
●本人の収入と国保から後期高齢者医療に移った方の収入の合計が520万円未満
問い合わせ=保険年金課(資格)(電話681-3328)
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南区役所
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開庁時間
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