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高齢受給者証の負担が3割の方へ(市民しんぶん南区版 平成21年7月15日号)

ページ番号65454

2009年7月15日

 負担割合が3割の高齢受給者証をお持ちの方で、世帯の収入が次の条件1または条件2のいずれかに当てはまる場合は、申請により負担割合が1割となります。申請が認定された場合、申請した翌月から適用されます。

 

<条件1>世帯の70~74歳の国保加入者各々の収入の合計が520万円未満(1人(本人のみ)の場合は383万円未満)

 

<条件2>次の両方に当てはまる場合

●世帯の70~74歳の国保加入者が1人(本人のみ)で、かつ国保から後期高齢者医療に移った方がいる

●本人の収入と国保から後期高齢者医療に移った方の収入の合計が520万円未満

 

問い合わせ=保険年金課(資格)(電話681-3328)

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