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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度について(市民しんぶん南区版 平成21年7月15日号)

ページ番号65452

2009年7月15日

 昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、平成18年1月1日~平成27年12月31日の間に、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事(改修費用が30万円以上のもの)を行った場合、床面積120㎡までの部分の固定資産税額が一定期間2分の1減額されます。

 改修が完了した日から3ヶ月以内に改修工事の証明書(建築士等が発行)等を添付のうえ申告してください。

問い合わせ=固定資産税課(家屋償却)(電話681-3476)

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