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国民年金保険料の猶予・免除制度について(市民しんぶん南区版 平成21年4月15日号)

ページ番号61236

2009年4月15日

 前年所得が一定額以下の学生の方や、その他経済的な理由により保険料の納付が困難な方には、申請し、承認されることにより、保険料の納付が猶予・免除される制度があります。

 これらの制度を利用せずに保険料を未納のままでいると、老齢・障害基礎年金等が受け取れない場合がありますので、必ず申請してください。

問い合わせ=保険年金課(保険給付・年金)(電話681-3357)

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市民しんぶん南区版 平成21年4月15日号