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固定資産税の住宅用地に関する申告と調査について(市民しんぶん南区版 平成21年4月15日号)

ページ番号61233

2009年4月15日

 住宅用地(住宅の敷地として利用されている土地)は、固定資産税が軽減されています。この用地を店舗や貸しガレージなど住宅以外の用途の敷地に変更された場合や、住宅以外の敷地から住宅用地に変更された場合は、必ず申告してください。

 なお、市では現在、住宅用地に関する利用実態の調査を行っていますので、ご協力をお願いします。

問い合わせ=固定資産税課(土地)(電話681-3469)

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市民しんぶん南区版 平成21年4月15日号