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外来生物について

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2023年6月1日

外来生物について

 外来生物とは、もともと日本にいなかった生き物で、日本にやってきたもののことで、人間によって持ち込まれたもののことをいいます。

 外来生物に対して、もともとその地域に住んでいる生物のことを在来生物といいます。

特定外来生物とは

 特定外来生物とは、外来生物のうち、生態系や農林水産業、人の生命・身体に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるものを対象として、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づき指定されるものです。特定外来生物への指定は、その輸入や取扱を規制することにより野外への新たな侵入を防ぐとともに、必要に応じて防除等の措置を講じ、被害を防止するものです。なお、特定外来生物には個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。

特定外来生物の扱いに係る規制

 特定外来生物に指定された生物は、輸入、飼養や運搬、野外に放つことが原則として禁止されています。ただし、捕獲した個体をその場で直ちに放すこと(いわゆるキャッチ・アンド・リリース)は禁止されていません。

外来生物に関する御相談

 外来生物に関する御相談等につきましては、下記の問合せ先まで御連絡ください。

【外来生物に関する御相談について】

 北部環境共生センター 電話:075-701-9800(担当区域:北・上京・左京・中京・右京区)

 南部環境共生センター 電話:075-671-0511(担当区域:東山・山科・下京・南・西京・伏見区)


【その他外来生物法について】

 環境管理課 電話:075-222-3951

【参考】環境省ホームページ

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お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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