スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

特定外来生物チュウゴクオオサンショウウオ等について

ページ番号330708

2024年9月9日

特定外来生物チュウゴクオオサンショウウオ等について

特定外来生物の指定

京都市内にも生息している在来種であるオオサンショウウオは、文化財保護法に基づき特別天然記念物に指定されていますが、外来種であるチュウゴクオオサンショウウオとの間に交雑が生じることにより、在来種であるオオサンショウウオの個体数を減少させ、絶滅が危惧されるに至っています。

こうした状況を踏まえ、令和6年7月1日、

・オオサンショウウオ属に属する種のうちオオサンショウウオ以外のもの

・オオサンショウウオ属に属する種とオオサンショウウオ属に属する他の種の交雑により生じた生物(その生物の子孫を含みます。)

が、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づく特定外来生物に指定されました。

京都市内の河川にも生息するチュウゴクオオサンショウウオ、オオサンショウウオとチュウゴクオオサンショウウオとの交雑個体及びその子孫が特定外来生物に該当します(以下「チュウゴクオオサンショウウオ等」といいます)。


交雑個体

飼養等の禁止について

特定外来生物であるチュウゴクオオサンショウウオ等は、許可等なく、生きたまま持ち運んだり飼育したりすること禁止されています。

また、特別天然記念物であるオオサンショウウオは、許可なく、捕獲したり飼育したりすること禁止されています。

市内でオオサンショウウオ類を見かけたら

オオサンショウウオ、チュウゴクオオサンショウウオ等は、形態に特徴があるものの、互いに似ていて、更には交雑が進むにつれ形態での判別は難しくなることもあり、確実な判別には遺伝子鑑定が必要です(参照:環境省ホームページ「同定マニュアル」外部サイトへリンクします)。

河川内でオオサンショウウオ類を見かけても、捕まえたり触ったりしようとせずにそっとしておいてください

なお、京都市内において歩道などにいる個体を見かけた場合は、文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課(電話:075-222-3130)に御連絡ください。

その他、外来生物法に関するお問合せにつきましては、環境政策局環境企画部環境保全創造課(電話:075-222-3951)に御連絡ください。

関連情報

環境省ホームページ「チュウゴクオオサンショウウオと交雑種」

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/chugokuoosanshouo.html外部サイトへリンクします

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

フッターナビゲーション