新車販売実績報告について
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2022年4月6日
この制度では,京都市地球温暖化対策条例(以下「条例」という。)に基づき,自動車から排出される温室効果ガスの削減を目的として,自動車販売事業者に対して,『温室効果ガスを排出しない又は排出の量が相当程度少ない自動車(以下「エコカー」という。)の提供努力』を義務付けるとともに,『エコカー販売実績の報告』を義務付けております。
1 自動車販売事業者の義務
■本市の区域内において自動車の販売を業とする事業者(以下「自動車販売事業者」という。)は,新車を購入しようとする者に対し,その販売する新車に係る自動車環境情報(自動車に関する温室効果ガスの排出の量その他の別に定める事項をいう。)を説明しなければならない(条例35条第1項)。
■自動車販売事業者は,温室効果ガスを排出しない新車又は温室効果ガスの排出の量が相当程度少ない新車の提供に努めなければならない(条例35条第2項)。
■自動車販売事業者は,毎年度,温室効果ガスを排出しない新車又は温室効果ガスの排出の量が相当程度少ない新車の販売の実績を記載した報告書(以下「新車販売実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない(条例35条第3項)。
※「新車」とは,過去に道路運送車両法第58条第1項に規定する自動車検査証の交付を受けたことがない同法第3条に規定する普通自動車,小型自動車及び軽自動車のうち,同法第75条第1項の規定に基づき型式の指定を受けたものであって,次の各号のいずれかに該当するもの(二輪の自動車及び被けん引自動車を除きます。)をいいます。
(1) 人の運送の用に供する自動車で,乗車定員が10人以下のもの(※3,5ナンバーと軽自動車)
(2) 貨物の運送の用に供する自動車で,車両総重量が3.5トン以下のもの(※4ナンバーと軽自動車)
2 提出書類様式一覧
※提出書類様式は次のとおりです。 (令和4年度報告書提出分より,燃費基準,様式が変更となりました。)
新車販売実績報告書(第3号様式)新様式変更点
3 書類の作成について
上記の「2 提出書類様式一覧」から,「1.提出書」の「新車販売実績報告書 提出書」及び「2.報告書」の「新車販売実績報告書(第3号様式)」をダウンロードしていただき,前年度の新車販売実績を基に作成してください。(記入例や下記「5 関連規定」を参照してください。)
※作成等について,御不明な点がありましたら問合せ先まで御連絡ください。
4 書類の提出について
【提出方法】
「1.電子メール」,「2.FAX」又は「3.郵送」
【提出(送信)先】(※宛先は「新車販売実績報告書制度担当宛」としてください。)
1.電子メールの場合 : [email protected]
2.FAXの場合 : 075-211-9286
3.郵送の場合 : 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488
環境政策局 地球温暖化対策室
4.提出期限 : 7月31日
5 条例で定めるエコカーの定義について(参考)
条例で定めるエコカーの定義について(参考)
6 関連例規
以下のHPリンクを御参照ください。
お問い合わせ先
京都市 環境政策局地球温暖化対策室
電話:075-222-4555
ファックス:075-211-9286