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新車販売実績報告について

ページ番号199426

2023年6月7日

この制度では、京都市地球温暖化対策条例に基づき、自動車から排出される温室効果ガスの削減を目的として、自動車販売事業者に対して、『温室効果ガスを排出しない又は排出量が相当程度少ない自動車の提供努力』を義務付けるとともに、その『販売実績の報告』を義務付けるものとなります。

1 自動車販売事業者の義務

■ 本市域内において、自動車の販売を業とする事業者(以下「自動車販売事業者」という。)は、新車を購入しようとする者に対し、その販売する新車に係る自動車環境情報(自動車に関する温室効果ガスの排出量、その他の別に定める事項)を説明しなければならない。(条例 35条第1項)

■ 自動車販売事業者は、温室効果ガスを排出しない新車又は温室効果ガスの排出量が相当程度少ない新車の提供に努めなければならない。(条例 35条第2項)

■ 自動車販売事業者は、毎年度、温室効果ガスを排出しない新車又は温室効果ガスの排出量が相当程度少ない新車の販売実績を記載した報告書を市長に提出しなければならない。(条例 35条第3項)

※「新車」とは、過去に自動車検査証の交付を受けたことがない普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(二輪の自動車及び被けん引自動車を除く。)をいいます。
  (1) 人の運送の用に供する自動車で、乗車定員が10人以下のもの(※3、5ナンバーと軽自動車)
  (2) 貨物の運送の用に供する自動車で、車両総重量が3.5トン以下のもの(※4ナンバーと軽自動車)

2 提出書類様式一覧

3.状況報告書(年間販売台数が200台以下の場合に要提出)

3 書類の提出について

【提出方法】
 「電子メール」「FAX」または「郵送」

【提出先】(※宛先は「新車販売実績報告書制度担当宛」としてください。)
  1.電子メールの場合 : [email protected]
  2.FAXの場合 : 075-211-9286
  3.郵送の場合 : 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 地球温暖化対策室
  4.提出期限  : 毎年7月31日まで

4 条例で定めるエコカーの定義について(参考)

条例で定めるエコカーの定義について(参考)

5 関連例規

お問い合わせ先

京都市 環境政策局地球温暖化対策室

電話:075-222-4555

ファックス:075-211-9286

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