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準特定事業者制度(エネルギー消費量等報告書制度)

ページ番号289103

2024年4月1日

 気候危機ともいえる時代に突入している中、将来の世代が夢を描ける豊かな京都を作り上げていくため、京都市では2050年までに「二酸化炭素排出量正味ゼロ」が達成される脱炭素社会の実現を目指し、令和2年12月に京都市地球温暖化対策条例が改正されました。 

 これに伴い、令和4年度から一定規模以上の床面積を持つ建築物を所有等されている方(この制度では、対象者を「準特定事業者」と定義しています。)を対象とした「エネルギー消費量等報告書制度」の運用を開始しております。

  この制度では、京都市地球温暖化対策条例に基づき、「事業活動で消費した、電気、ガス、灯油等のエネルギー利用量及び省エネに関する取組状況等」を毎年5月末までに報告いただくことを義務付けております。

 また、京都市からは、準特定事業者の皆様から報告いただいた内容に基づき、省エネのヒントとなる情報などを郵送、HP等によりご案内いたします。

1 「エネルギー消費量等報告書」とは(対象の要件)

<対象建物等について>

■ 対象建物は、事業の用に供する建築物で、その用に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物を所有されている方が対象です。

 本制度では、この対象者を「準特定事業者」と定義しています。

 京都市地球温暖化対策条例に基づく「特定事業者」は、本制度の対象外です。

 根拠条例 :京都市地球温暖化対策条例第45条及び京都市地球温暖化対策条例施行規則第19条

 

<義務の内容について>

■ この制度では、準特定事業者は毎年「エネルギー使用量及び省エネに関する取組状況等」京都市に報告いただくことを義務付けています。

■ 御報告いただくエネルギーの種類は、電気、ガス、灯油、重油です。報告書に記載するエネルギー消費量は、前年度(前年4月~今年3月)分としてください。

 

<報告書について>

 報告書は、毎年度、前年度の事業活動に伴うエネルギーの消費量について「事業活動に伴うエネルギーの消費量に係る報告書」を作成し5月31日までに京都市に提出してください。

 本制度では、この報告書のことを「エネルギー消費量等報告書」と定義しています。

 根拠条例 :京都市地球温暖化対策条例第45条及び京都市地球温暖化対策条例施行規則第20条

 

<報告者について>

 報告書は、建築物の所有者が作成し、提出していただくこととしています。ただし、記のいずれかに当てはまる者を所有者とみなすことができます。

 (ア)当該建築物の管理組合の代表者

 (イ)管理組合が構成されていない場合は、対象建築物の共有者又は区分所有者の中から選んだ代表者

 (ウ)対象建築物の全部を賃借等の理由により、事実上占有している者

 (エ)当該建築物の所有者から、その建築物の維持、清掃業務等の管理にとどまらず、当該建築物に関する総合的な管理権限を与えられている者

■ 根拠条例 :京都市地球温暖化対策条例第45条及びエネルギー消費量等報告書に関する要綱第3条

2 報告書の提出について

2-1 報告書の提出について

■ 提出書類

 ・エネルギー消費量等報告書:1部

※ 指定の様式(要綱第8号様式)に記載のうえ、京都市に提出してください。様式は、省エネ等の取組状況に応じて、変更される場合があります。京都市からの「報告書提出の御案内」又は「HP等」を御確認のうえ、記載いただきますようお願いします。

■ 提出期限

 ・毎年度 5月31日

2-2 報告書の様式について(第8号様式)

<エネルギー消費量等報告書の記載例>


2-3 報告書の提出について

報告書は、郵送、FAX、持参、電子メールのいずれかの方法で提出してください。

郵送、FAX、持参による提出の場合>

報告対象の事業所の住所に応じて、北・南いずれかの環境共生センターに提出してください。

郵送、FAXによる提出の場合は、宛先を「エネルギー消費量等報告書制度 宛」としてください。

<電子メールでの提出の場合>

電子メールによる提出の場合、メール件名を「○○区エネルギー消費量等報告書制度(事業者名)」とし、PDF又は、エクセル形式にて作成した報告書を添付し、下記の該当する環境共生センターのメールアドレス宛に送信してください。

また、他の制度(事業用大規模建築物減量計画書など)と一緒に提出する場合、他の制度にメール件名等を合わせてください。

2-4 提出先について

<提出先 北部環境共生センター 

 (北・上京・左京・中京・右京区) 

 〒606-8511

 京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町7番地の2

 (左京区総合庁舎2階)2階16番窓口

 TEL 075-701-9800

 FAX 075-701-9810

[email protected]

 

<提出先 南部環境共生センター>

 (東山・山科・下京・南・西京・伏見区)

 〒601ー8444

 京都市南区西九条森本町62-1

 TEL 075-671-0511

 FAX 075-671-0322

[email protected]

2-5 受付控えについて

 控えは交付しておりません。受領印を押した控えを御希望の場合は、2部(正・副)を直接窓口まで御持参いただくか切手を貼付した返信用封筒(宛名記入済のもの)を同封して郵送してください。

3 エネルギー消費量等報告書作成の手引

 エネルギー消費量等報告書を作成・提出するにあたり、制度をわかりやすく解説した手引書を作成いたしました。また、制度の解説動画についても京都市公式YouTubeに掲載しております。ぜひ御活用ください。


エネルギー消費量等報告書作成の手引

<解説動画>

 エネルギー消費量等報告書制度についての解説動画(京都市公式YouTube)

https://youtu.be/LWUNAfm44lU外部サイトへリンクします


(動画音声テキスト)エネルギー消費量等報告書制度について

4 関連条例等

2050京からCO2ゼロ条例(京都市地球温暖化対策条例)

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000215806.html

エネルギー消費量等報告書に関する要綱

5 制度に関する問い合わせ先

京都市環境政策局 地球温暖化対策室(準特定事業者担当)

電話 075-222-4555、FAX 075-211-9286

メールアドレス [email protected]外部サイトへリンクします

※ 報告書の提出先ではありません。

お問い合わせ先

京都市 環境政策局地球温暖化対策室

電話:075-222-4555

ファックス:075-211-9286

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