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事業者排出量削減計画書制度等の規定について(条例、施行規則、削減指針、要綱)

ページ番号99990

2023年4月7日

京都市では、京都市地球温暖化対策条例に基づき、温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者を特定事業者として温室効果ガスの排出量削減に取り組んでいただいております。

このページでは、特定事業者が排出量削減に向けて取り組む義務規定について掲載しています。

1 特定事業者の義務

■ 第五計画期間(令和5年度~7年度)のいずれかの年度において、特定事業者に該当することとなった事業者は、その期間における「事業活動に伴う温室効果ガス排出量の削減に係る計画書及び報告書」(以下「削減計画書」「削減報告書」という。)を作成し、市長に提出してください。(詳しくは、当室の担当窓口までお問い合わせください。)

■ 特定事業者は、環境マネジメントシステムを導入し、推進してください。

■ 特定事業者は、新車の購入等をしようとするときは、計画期間ごとに温室効果ガスを排出しない自動車等の台数の新車の台数に対する割合が2/3以上となるようにしてください。

■ 特定事業者から提出された「削減計画書・報告書」及び総合評価結果等につきましては公表しています。

2 特定事業者の要件

京都市内において、単年度実績(令和5年度において該当を判断する場合は、令和4年度の実績)で、以下のいずれかに該当する事業者を「特定事業者」と定義します。

 ※法人単位(事業者単位)で、以下の要件に該当する場合に「特定事業者」となります。

特定事業者の要件に関する分類表(条例第2条第1項第6号、施行規則第3条より抜粋)
               区  分                        要   件
 ア.大規模エネルギー使用事業者事業活動を行う際に使用される電気やガスなどのエネルギー使用量が、原油に換算して1,500キロリットル以上の事業者の方
 イ.又はウ.大規模輸送事業者 トラック 100台以上、
 バス   100台以上、
 タクシー 150台以上
  を保有する運送事業者の方
 鉄道車両 150両以上  を保有する鉄道事業者の方
 エ.その他の温室効果ガス大規模排出事業者エネルギー使用に伴うものを除き、温室効果ガス排出量のうちいずれかの物質の排出量が二酸化炭素に換算して3,000トン以上の事業者の方

3 関連例規

令和5年度以降に提出する「削減計画書」及び令和6年度以降に提出する「削減報告書」については、こちらの規定が適用されます。

(参考)削減計画書、削減報告書の作成について

お問い合わせ先

京都市 環境政策局地球温暖化対策室

電話:075-222-4555

ファックス:075-211-9286

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