3.保険料の減額制度について
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2024年4月1日
保険料の減額制度について
1 世帯の前年所得や世帯構成によって適用される減額制度
(1)法定減額について
(2)国民健康保険から被保険者が後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯への軽減措置について
(3)被用者保険から後期高齢者医療制度に移行した方に扶養されていた65才以上の方への軽減措置(旧被扶養者
に係る保険料の減免)について※要申請
(4)未就学児がいる場合に受けられる減額(未就学児に係る均等割の軽減措置)について
2 災害又は離職等により保険料の納付が困難な場合に申請によって適用される減額制度