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被用者保険から後期高齢者医療制度に移行した方に扶養されていた65才以上の方への軽減措置(旧被扶養者に係る保険料の減免)について

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2024年4月1日

被用者保険から後期高齢者医療制度に移行した方に扶養されていた65才以上の方への軽減措置(旧被扶養者に係る保険料の減免)について

 75歳に到達する方が被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、その方に扶養されていた65歳以上の方が国保の被保険者となり、以下の適用要件の1~3の全てを満たす場合(以下「旧被扶養者」といいます。)、旧被扶養者に係る保険料について、減額が受けられます。
 この減免を受けるためには、必ず申請が必要です。

旧被扶養者に係る保険料の減免について
適用要件1 国民健康保険の資格取得日において、65歳以上である。
2 国民健康保険の資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった。
3 資格取得日において、被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度の被保険者となった。 
減免の内容1 所得割:当面の間、免除
2 均等割:旧被扶養者に該当した日から2年間、半額に減額
3 平等割:旧被扶養者に該当した日から2年間、半額に減額(ただし、旧被扶養者のみで構成される場合に限ります。)
※ 2及び3については、法定減額とあわせて、半額が減額されます。したがって法定減額の7割又は5割減額に該当している
 場合、適用されません。

申請に必要な書類(郵送申請可能)

 必要な書類をご準備いただき、住所地の区役所・支所保険年金課資格担当まで(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当まで)お送りください。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

届出に必要な書類
(1) 減免申請書(旧被扶養者減額用) 
(2) 資格喪失証明書(新たに国民健康保険へ加入される場合)又は旧被扶養者異動連絡票(他市町村の国民健康保険に加入されていた方が転入してこられた場合)

必要な書類

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