保険料の法定減額について(令和6年度)
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2024年4月1日
保険料の法定減額について(令和6年度)
世帯全員の令和5年中の所得(※1)の合計額が、下表の基準以下の場合は、保険料の均等割と平等割が減額されます。
令和5年中の所得(※1)が下記の金額以下 | 減額割合(※4) | 備考 |
43万円 +10万円×(給与所得者等の数(※3)-1) | (平等割・均等割の)7割 | 法定減額制度については、保険料決定時に適用されるため、申請は不要です。減額後の保険料額を記載した保険料納入通知書を送付します。 |
43万円+(29.5万円×被保険者数(※2)) +10万円×(給与所得者等の数(※3)-1) | (平等割・均等割の)5割 | |
43万円+(54.5万円×被保険者数(※2)) +10万円×(給与所得者等の数(※3)-1) | (平等割・均等割の)2割 |
※1 法定減額適用判定の際の「所得」は、次の点が所得割算定の際の所得と異なります。
- 被保険者でない国保上の世帯主及び国保から後期高齢者医療制度へ移行した方の所得も判定に含まれます。
- 事業収入の場合、青色専従者及び事業専従者控除は必要経費に含まれません。
- 給与収入の場合、専従者給与額は含まれません。
- 公的年金収入の場合、昭和34年1月1日以前生まれの方は、公的年金等控除に加え、さらに15万円を控除します(なお、この15万円は保険料の所得割額を算出する際に用いる総所得金額等からは控除されません。)。
- 土地、建物等の譲渡所得は、譲渡所得に係る特別控除を差し引く前の金額となります。
※2 「被保険者数」は、賦課期日現在(4月1日。年度の途中で新たに京都市国保に加入された世帯は適用開始
日)における人数です(法定減額適用の際の「被保険者数」には国保から後期高齢者医療制度へ移行した方も
含みます。)。
※3 「給与所得者等の数」は、一定の給与所得者(給与収入55万円超)又は公的年金に係る所得を有する者(公
的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))の人数です(国保から後期高齢者
医療制度へ移行した方も含みます。)。
※4 平等割の軽減措置(半額または4分の1軽減)が適用される世帯は、軽減措置適用後の平等割からさらに法定
減額(7割、5割又は2割)が適用されます(詳しくはこちら)
※5 未就学児被保険者に係る均等割の軽減措置が適用される世帯は、法定減額適用後の均等割額からさらに半額
が軽減されます(詳しくはこちら)。
世帯人数及び給与所得者等の数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
1人 | 430,000円 | 725,000円 | 975,000円 |
2人 | 530,000円 | 1,120,000円 | 1,620,000円 |
3人 | 630,000円 | 1,515,000円 | 2,265,000円 |
所得が不明の場合は法定減額の判定ができません
世帯の中に、所得未申告の方がいる場合は法定減額が適用できるかどうかの判定ができません。所得申告書を提出していただく必要がありますので、住所地の区役所・支所保険年金課(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)までご連絡ください。