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国民健康保険から被保険者が後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯への軽減措置について

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2024年4月1日

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯への軽減措置について

平等割の軽減措置

 世帯主又は世帯員の一部が国保から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、単身世帯(国保被保険者が1人のみの世帯。以下「国保単身世帯」といいます。)となる世帯は、最大で5年間、医療分保険料と後期高齢者支援分保険料の平等割額が半額に軽減されます(介護分保険料の軽減措置はありません。)。

 また、上記の半額措置が終了する世帯については、引き続き最大3年間、医療分保険料と後期高齢者支援分保険料の平等割額の4分の1に相当する金額が軽減されます。
 なお、国保単身世帯であるかどうかは、世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度へ移行した時点又は賦課期日(4月1日)現在で判定されます。

  • 年度途中で世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度へ移行し、国保単身世帯になった場合は、その日の属する月以降の保険料に適用されます。
  • 保険料の法定減額が適用となる世帯は、軽減措置適用後の金額からさらに法定減額(7割、5割又は2割)が適用されます。
  • 国民健康保険の世帯主を変更した場合、平等割の軽減措置が適用されないことがありますので、ご注意ください。
軽減後の平等割額
医療分半額世帯 1世帯について16,610円→8,310円
 4分の1減額世帯  1世帯について16,610円→12,460円 
 後期高齢者支援分 半額世帯 1世帯について5,930円→2,970円
4分の1減額世帯 1世帯について5,930円→4,450円

法定減額の特例措置

 これまで、法定減額が適用されていた世帯について、世帯主又は世帯の一部が国保から後期高齢者医療制度に移行したことによって世帯の国保被保険者が減少しても、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方の所得及び人数を含めて法定減額の判定を行うことによって、これまでと同様の法定減額が適用されます。

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