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会社都合により離職された場合の減額制度(非自発的失業者への保険料等の軽減措置)

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2024年4月1日

会社都合により離職された場合の減額制度(非自発的失業者への保険料等の軽減措置)

 世帯内に、離職した方で次のア又はイに該当する方がいる場合には、以下の軽減措置が適用されます。

 この軽減措置を受けるには届出が必要です。

非自発的失業者への保険料等の軽減措置について
対象者

ア 特定受給資格者:倒産、解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく、離職を余儀なくされた方
  雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(全件版)の離職理由欄:11、12、21、22、31、32

イ 特定理由離職者:期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方

   雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(全件版)の離職理由欄:23、33、34  
軽減措置 前年の給与所得を30/100とみなして
 1:国民健康保険料を計算します。
 2:高額療養費等の限度額区分の判定を行います。
対象期間  離職した日の翌日の属する月から翌年度末まで

※ 離職日時点で、65歳以上の方は対象外となるため、軽減措置は受けられません。ただし、保険料の条例減免を
 受けられる場合がありますので、お早めにご相談ください。(詳しくはこちら

申請に必要な書類(郵送申請可能)

 必要な書類をご準備いただき、住所地の区役所・支所保険年金課資格担当まで(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当まで)お送りください。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

届出に必要な書類
(1)  特例対象被保険者等届出書 
(2) ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の写し 

※ 雇用保険受給資格通知(最新処理状況版)では、離職日等の確認ができないため、手続きができませんので、
 ご注意ください。

必要な書類

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 ~郵送による届出の場合は、ご注意ください~

  • 届出にあたり詳細をお伺いすることがあります。届出書には、日中連絡のできる連絡先を必ずご記入ください
  • 必要に応じて、追加資料の提出をお願いする場合があります。
  • 提出書類に不備がある場合は書類一式を返送することがあります。その分、届出日は遅れてしまいますので、届出にあたり、記入もれや不足書類はないか、十分ご確認のうえ、なるべく早めにお送りください

  • 原則、お送りいただいた書類は返却いたしませんので、十分ご注意ください(窓口での申請の際は原本をご提示ください。)。

  • コピー代、郵送代については、ご負担いただきますのでご了承ください。

  • 届出の結果、承認金額等は申請が受理された月の翌月(月末申請の場合は、翌々月)に納入通知書等によりお知らせします。

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