スマートフォン表示用の情報をスキップ

条例減免~災害や失業等による所得減少で保険料の納付が困難な場合~

ページ番号323570

2024年4月1日

条例減免制度について

 京都市では、災害その他の理由により保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の減額等を受けることができる条例減免制度を設けています。

 条例減免は大きく次の2つに分けられます。

 1 退職や廃業、休職や営業不振等による所得減少で保険料の納付が困難な場合

 2 災害その他の事情により保険料の納付が困難な場合


1 退職や廃業、休職や営業不振等による所得減少で保険料の納付が困難な場合

退職や廃業、休職や営業不振等による所得減少で保険料の納付が困難な場合
 種類対象世帯 
一般減額 

退職(※)や廃業、休職や営業不振等の収入減少により、世帯全体の令和6年中の所得額が令和5年中の所得額と比べて大幅に減少すると見込まれる場合

※倒産、倒産等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方等、会社都合により退職された方については「非自発的失業者への保険料等の軽減制度」の対象となります(詳しくはこちら)。

*所得減少の割合や令和5年中の所得金額により、保険料の減額ができないことがあります。 
*「申請の見込所得」と「翌年度に確定する令和6年中の実績所得」が著しく異なる場合は、減額額の見直し、または取消しを行う場合があります。

申請期間

  •  減免は、保険料が賦課された後の最初の納期内に申請がないと、保険料の全額を対象とした減額はできませんので、お早目にご相談ください。
     ただし、年間の保険料(第1期から第10期までを対象)についての減免の申請期限は、第2期の納期限(令和6年7月31日)となります(郵送の場合は、当日消印有効)。
     
    6月~7月にかけては、区役所窓口が大変混雑しますので、ぜひ郵送申請をご活用ください。
  •  第10期の納期限を過ぎると、保険料の減額はできません。
  •  過年度分保険料については、保険料が賦課された後のその納期内に申請がない限り減額ができません。
  •  減額が適用される場合、減額決定月以降の「各納期の納付額」を減額し、保険料年額が減額決定後の額となるよう変更します。
  •  保険料の納付が困難な理由が認められて保険料が減免された後、年度内に減免理由が消滅した場合には、その旨を速やかに申告してください。

申請に必要な書類(郵送申請可能)

 以下の書類をご準備いただき、住所地の区役所・支所保険年金課資格担当まで(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当まで)お送りください。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

一般減額に必要な書類
(1) 減免申請書
(2) 収入申告書
※18歳以上の世帯全員分の、減免申請をする日の属する月を含む直近3箇月の収入申告が必要です。
(3) 令和5年中所得に係る確定申告書の控え(写し)
※確定申告をされている方全員分が必要です。
(4) 申請理由を証明する書類の写し

<書類の例>
 ・退職された場合:退職証明書、離職票又は雇用保険受給資格者証
 ・廃業された場合:廃業したことが証明できるもの(廃業届等)

(5)

 世帯全員の直近の収入状況を証明する書類の写し
※「(2)収入申告書」により申告した収入について、収入状況の分かる書類が必要です。
※令和6年1月1日以降に新たに発生した収入がある場合は、その収入についても収入状況の分かる書類が必要です。

<書類の例>

■給与所得の方
 お勤め先で発行された給与証明書(原本)又は給与明細書(写)

■営業所得の方
 収入申告書又は収支状況の分かる書類(収入申告書は上記(2)と併用可能です。)

■年金を受給中の方
 「年金支払通知書(ハガキ)」等、年金支払額が確認できる書類
 ※国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金・国民年金基金・個人年金等 受給している全ての年金分が必要です。ただし、遺族年金や障害年金など、非課税年金は除きます。

■上記以外の所得がある方(上場株式等の譲渡所得、配当所得、不動産所得又は一時所得等)
 収入申告書又は収支状況の分かる書類(収入申告書は上記(2)と併用可能です。)

~郵送による申請の場合は、ご注意ください~

  • 申請にあたり詳細をお伺いすることがあります。申請書には、日中連絡のできる連絡先を必ずご記入ください
  • 必要に応じて、追加資料の提出をお願いする場合があります。
  • 提出書類に不備がある場合は書類一式を返送することがあります。その分、申請日は遅れてしまいますので、申請にあたり、記入もれや不足書類はないか、十分ご確認のうえ、なるべく早めにお送りください。
  • 原則、お送りいただいた書類は返却いたしませんので、十分ご注意ください(窓口での申請の際は原本をご提示ください。)。
  • コピー代、郵送代については、ご負担いただきますのでご了承ください。
  • 申請の結果、承認金額等は申請が受理された月の翌月(月末申請の場合は、翌々月)に納入通知書等によりお知らせします。

2 災害その他の事情により保険料の納付が困難な場合

災害その他の事情により保険料の納付が困難な場合
 種類対象世帯 
 災害減免 ・火災、震災、風水害などの自然災害により家屋やその他財産に被害を受けた場合
・資産の盗難に遭った場合
※罹災証明書によって確認する損害の程度、盗難被害金額等に応じ減額適用可否・減額割合を判断します。
給付制限減額矯正施設、刑事施設又は労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁された場合
※上記施設に収容・拘禁されている期間の保険料を減額します。
  •  減額が適用される場合、減額決定月以降の「各納期の納付額」を減額し、保険料年額が減額決定後の額となるよう変更します。
  •  国民健康保険料は、原則その年度における保険料の最初の納期限(通常6月30日。その日以降に資格取得した場合は資格取得日)の翌日から起算して2年を経過した日以降は、決定・変更ができないため、2年を経過した日以降に減額申請をされた場合、減額の適用はできません。

必要な書類(郵送申請可能)

 以下の書類をご準備いただき、住所地の区役所・支所保険年金課資格担当まで(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当まで)お送りください。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

災害減免に必要な書類
(1)減免申請書
(2)罹災証明書の写し
給付制限減額に必要な書類
(1)減免申請書
(2)在監証明書等、収容・拘禁期間の分かるもの

必要な書類

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

~郵送による申請の場合は、ご注意ください~

  • 申請にあたり詳細をお伺いすることがあります。申請書には、日中連絡のできる連絡先を必ずご記入ください
  • 必要に応じて、追加資料の提出をお願いする場合があります。
  • 提出書類に不備がある場合は書類一式を返送することがあります。その分、申請日は遅れてしまいますので、申請にあたり、記入もれや不足書類はないか、十分ご確認のうえ、なるべく早めにお送りください。
  • 原則、お送りいただいた書類は返却いたしませんので、十分ご注意ください(窓口での申請の際は原本をご提示ください。)。
  • コピー代、郵送代については、ご負担いただきますのでご了承ください。
  • 申請の結果、承認金額等は申請が受理された月の翌月(月末申請の場合は、翌々月)に納入通知書等によりお知らせします。

フッターナビゲーション