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施設外玄関帳場を活用した小規模宿泊施設への変更手続について

ページ番号258487

2022年6月30日

 現在、施設内に玄関帳場を設置している場合であっても、小規模宿泊施設としての要件をみたしている場合は、必要な構造設備を設け、変更届を提出することにより、施設外玄関帳場を設置することができます。

小規模宿泊施設の要件が明確化されました

 京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例の一部が改正され、令和2年11月10日に施行されました。

 改正に伴い、小規模宿泊施設の要件が以下のとおり明確化されましたので、ご確認ください。

 ◎ 施設が存する建築物が次の条件を満たしていること (下部の例示を参照)

  • 一戸建て又は長屋建て
  • 階数が3以下
  • 宿泊者と当該宿泊者以外の者の共用に供する部分が存しない構造

 ◎ 客室数は1室

 ◎ 施設のすべてを宿泊者の利用に供するもの

 ◎ 1回の宿泊は、9人以下で構成される1組に限定


<必要な構造設備等>

(1) 構造設備(主なもの)

 ◎ 小規模宿泊施設

   必要な構造設備:鍵、電話機、ビデオカメラ等

 ◎ 施設外玄関帳場

   必要な構造設備:施設内玄関帳場と同等の設備+モニター等

   設 置 位 置:小規模宿泊施設まで10分以内に到着することができる場所(道のりで800m以内

(2) 使用人等の駐在について

 施設に人を宿泊させている間、小規模宿泊施設まで10分以内に到着することができる場所(道のりで800m以内)に、営業者が駐在する、もしくは従業員(使用人等)を駐在させなければなりません。

1 変更するための手続の流れ

届出を行う前に、医療衛生センター(旅館業審査担当)に、ご相談ください。

                    

小規模宿泊施設に必要な構造設備を整備、施設外玄関帳場の整備

        ↓

消防法令適合通知書を取得

        ↓

必要書類を準備したうえで、旅館業審査窓口に届出

        ↓

職員による現場調査

 

 ※ご相談で来庁される場合には、必ず担当者と日程調整したうえでのご来庁をお願いいたします。

      (問い合わせ先)医療衛生センター(旅館業審査担当) 075-746-7209

2 変更届に必要な書類

(1) 旅館業変更届(第3号様式)

(2) 構造設備の概要(第2面から第4面)

(3) 小規模宿泊施設に関する図書

   ・小規模宿泊施設が存する建物の各階平面図

   ・求積図(必要に応じて)

   ・面積計算式

(4) 施設外玄関帳場

   ・付近見取図(施設外玄関帳場の所在地を示す付近見取図、小規模宿泊施設との位置関係が分かる付近見取図)

    ※施設外玄関帳場から小規模宿泊施設への道のりを明示

   ・施設外玄関帳場が存する建物の各階平面図(トイレ、控室等も記載)

   ・施設外玄関帳場詳細図

   ・モニター等の写真

   ・モニター画面の写真(昼、夜の状況が分かるもの)

(5) 使用人の駐在場所を示す付近見取図(使用人が施設外玄関帳場に駐在する場合を除く)

   ※使用人駐在場所から小規模宿泊施設への道のりを明示

(6) 小規模宿泊施設における消防法令適合通知書

   ※施設外玄関帳場については不要です。

(7) 近隣住民に説明した状況を示す書類(周知した資料等) 

(8) 管理体制が分かるもの

(9) 小規模宿泊施設に掲げる標識

(10) 施設外玄関帳場に掲げる標識

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)
電話: 075-746-7209
ファックス: 075-251-7235

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