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京町家として玄関帳場の特例を受けるための変更手続について

ページ番号258490

2022年6月30日

 現在、施設内に玄関帳場を設置している場合であっても、以下の条件に適合し、必要な構造設備を設け、変更届を提出することにより、京町家として玄関帳場の設置免除の適用を受けることができます。

(1) 条件 

 階数が3以下の一戸建て又は長屋建てで、宿泊者と当該宿泊者以外の者が共用に供する部分が存しない構造の簡易宿所営業の施設のうち、次の要件を満たすもの。

 ◎ 客室数は1室

 ◎ 施設のすべてを宿泊者の利用に供するもの

 ◎ 1回の宿泊は、9人以下で構成される1組に限定

 ◎ 京都市京町家の保全及び継承に関する条例第2条第1号に規定する京町家であること。

(2) 必要な構造設備等

 ◎ 当該京町家への人の出入りの状況を確認することができる措置を講じること。

 ◎ 当該京町家に10分以内に到着することができる場所(道のりで800m以内)に、営業者又は従業員(使用人等)の駐在する場所を設け、施設に人を宿泊させている間、営業者が駐在する、もしくは従業員(使用人等)を駐在させること。

1 変更するための手続の流れ

届出を行う前に、医療衛生センター(旅館業審査担当)に、ご相談してください。

 

消防法令適合通知書を取得

        ↓

必要書類を準備したうえで、旅館業審査窓口に届出

        ↓

職員による現場調査

 

※ご相談で来庁される場合には、必ず担当者と日程調整したうえでのご来庁をお願いいたします。

 (問い合わせ先)医療衛生センター(旅館業審査担当) 075-746-7209

2 変更届に必要な書類

(1) 旅館業変更届(第3号様式)

(2) 構造設備の概要(第2面から第4面)

(3) 宿泊施設に関する図書

   ・宿泊施設が存する建物の各階平面図

   ・求積図(必要に応じて)

   ・面積計算式

(4) 使用人の駐在場所を示す付近見取図

  ※使用人駐在場所から小規模宿泊施設への道のりを明示

(5) 消防法令適合通知書

(6) 京町家であることを確認できる資料

  ・外観写真

  ・京町家の痕跡を示す内装等写真

  ・建築基準法施行以前の建物であることを示す登記等

(7) 近隣住民に説明した状況を示す書類(周知した資料等) 

(8) 管理体制が分かるもの

(9) 宿泊施設に掲げる標識

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)
電話: 075-746-7209
ファックス: 075-251-7235

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