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京町家における使用人等の駐在場所の変更手続について

ページ番号258491

2022年6月30日

 京町家として玄関帳場の設置免除を受けている場合、施設に人を宿泊させている間、施設まで10分以内に到着することができる場所(道のりで800m以内)に、営業者が駐在する、もしくは従業員(使用人等)を駐在させなければなりません。

 現在、使用人等の駐在場所が基準を満たしていない場合は、駐在場所を変更する必要があります。

1 変更するための手続の流れ

届出を行う前に、医療衛生センター(旅館業審査担当)に、ご相談してください。

 

必要書類を準備したうえで、旅館業審査窓口に届出

        ↓

職員による現場調査

 

※ご相談で来庁される場合には、必ず担当者と日程調整したうえでのご来庁をお願いいたします。

 (問い合わせ先)医療衛生センター(旅館業審査担当) 075-746-7209

2 変更届に必要な書類

(1) 旅館業変更届(第3号様式)

(2) 構造設備の概要(第2面)

(3) 使用人の駐在場所を示す付近見取図

  ※使用人駐在場所から小規模宿泊施設への道のりを明示

(4) 宿泊施設に掲げる標識(記載事項に変更があった場合)

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)
電話: 075-746-7209
ファックス: 075-251-7235

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