「住宅宿泊事業」(民泊)に係る京都市の独自ルールについて
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2025年1月6日
「住宅宿泊事業」(民泊)に係る京都市の独自ルールについて
住宅宿泊事業法とは
いわゆる「民泊」については、旅館業法の簡易宿所と住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の2つがあります。
旅館業法に基づく簡易宿所営業と住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の主な違いは以下のとおりとなります。
⇒京都市内において、いわゆる「民泊」の実施を検討されている方へ
住宅宿泊事業法の概要は以下のホームページで解説されています。
また、観光庁が民泊制度コールセンターを開設し、電話での問い合わせにも対応しています。
なお、住宅宿泊事業法関係法令は、次の観光庁のホームページでダウンロードできます。
「住宅宿泊事業」(民泊)に対する京都市の基本的な考え方
京都市では、全国一律の法律に加え、市内の「民泊」の現状を踏まえ、本市における「民泊」の適正な運営について検討し、その確保を図るため、条例、規則及びガイドラインを一体のものとして制定、運用することにより、本市独自のルールを定めています。
本市独自のルールは、条例により住宅宿泊事業の運営等に係る基本的事項を定めたうえで、規則及び要綱において、適正な運営等を確保するための詳細な事項を示しています。
今後は、本市独自ルールの内容を事業者はもちろん、市民の皆様や宿泊客とも共有するとともに、「民泊通報・相談窓口」への通報内容、住宅宿泊事業の届出住宅の現地調査結果等、医療衛生センター及び関係機関の連携による粘り強い指導等により、「民泊」が市民と宿泊客の安全安心を確保し、周辺の生活環境と調和した京都らしい良質なおもてなしのできる宿泊施設となるよう努めています。
なお、旅館業法の簡易宿所として営業を行う「民泊」については、「京都市旅館業法に基づく衛生に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例」を改正しました。住宅宿泊事業法で新たに採用された基準・規制の導入や、いわゆる「安心安全要綱」により実施してきた取組を条例に盛り込むとともに、共同住宅における「民泊」営業対策として、旅館業施設と住宅の混在を制限する規定を設けています。
旅館業法の簡易宿所として営業を行う「民泊」のルール、手続の詳細については以下のページを御確認ください。
京都市の住宅宿泊事業の問い合わせ先
開設時間
毎週月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前:9時~正午
午後:1時~5時
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター 住宅宿泊事業審査担当
所在地:中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル2階
電 話:075-748-1313
F A X:075-251-7235
※ 窓口は新型コロナウイルス等感染症対策のため、事前に来庁時間を御連絡のうえ(事前予約)、お越しくださいますよう、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、窓口の詳細は次のリンク先を御確認ください
条例・規則・要綱
住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための条例・規則・要綱
京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例(PDF形式, 208.20KB)
住宅宿泊事業法に関する条例です。
京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する規則(PDF形式, 115.53KB)
住宅宿泊事業法に関する市規則です。
市規則 第1号様式~第3号様式(PDF形式, 140.90KB)
市規則に定める様式第1号から第3号です。
京都市住宅宿泊事業法の施行に関する要綱(PDF形式, 349.39KB)
京都市住宅宿泊事業法の施行に関する要綱です。
要綱 第1号様式~第4号様式、参考第1号様式(PDF形式, 483.29KB)
要綱の第1号様式~第4号様式、参考第1号様式です。
京都市認定京町家事業に関する要綱(PDF形式, 167.58KB)
京都市認定京町家事業に関する要綱です。
認定京町家事業認定申請書(DOCX形式, 28.46KB)
認定京町家事業の認定に係る申請書です。
京都市住宅宿泊事業不利益処分等取扱要綱(PDF形式, 321.25KB)
住宅宿泊事業法の規定に基づく業務改善命令、業務停止命令及び業務廃止命令並びに京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例の規定に基づく業務改善命令及び過料処分並びにその他の措置について必要な事項を定めた要綱です。
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その他関連事項
○ 住宅宿泊事業等の事業から生じるごみの処理に関することは、次のリンク先を御確認ください。
○ 宿泊税に関することは、次のリンク先を御確認ください。
⇒ (リンク)宿泊税
○ 土地の固定資産税・都市計画税の額が増額になる場合がありますので、詳しくは次のリンク先をご確認ください。
⇒ (リンク)住宅宿泊事業開始に伴う土地の固定資産税・都市計画税の見直しについて
○ 償却資産の申告について
住宅宿泊事業のために用いている構築物(フェンス・舗装路面など)、家具・家電製品(ルームエアコン・冷蔵庫・洗濯機など)等の固定資産を償却資産といい、毎年、京都市への申告が義務付けられています(住宅宿泊事業用と家庭用とに共用している資産も含みます。)。詳しくは次のリンク先を御確認ください。
○ 分譲マンションで住宅宿泊事業を行う場合のマンション管理規約に関することは、次のリンク先を御確認ください。
○ 京都市では、違法な「民泊」に関する通報・苦情や適法に民泊を始めるための窓口を設置しております。
この窓口は
1 違法民泊に関する通報をいち早く積極的に集め、適正化を図ることで、市民の皆様の不安に的確に対応すること。
2 適法に民泊を始めるための相談等に対応していくこと
を目的に設置したものです。
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター
電話番号:075-748-1313
FAX :075-251-7235