住宅宿泊事業開始に伴う土地の固定資産税・都市計画税の見直しについて
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2022年9月6日
住宅宿泊事業を始められると、土地の固定資産税・都市計画税の額が増額になる場合があります。
居住用の住宅を宿泊施設として使用される場合、住宅用地の特例措置の軽減内容が変更されることがあり、土地の固定資産税・都市計画税の額が増額になる場合があります。
家屋の用途を変更した場合には、土地を所有されている方から申告をしていただく必要がありますので、市税事務所固定資産税室にお問い合わせください。
1 住宅用地の特例措置とは
住宅用地※に対しては、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用され、税額が減額されています。適用対象となる土地の面積は、家屋の延べ床面積の10倍を限度とします。
課税標準額は、住宅用地の区分に応じた下記「特例率表」に示す特例率を土地の価格(評価額)に乗じて算定します。
※ 住宅用地とは、専用住宅又は併用住宅の敷地のことです。専用住宅とは、専ら居住用として利用する住宅で、併用住宅とは、一部を居住用として利用する住宅です。なお、どちらも共同住宅を含みます。
住宅用地の区分 | 固定資産税特例率 | 都市計画税特例率 |
---|---|---|
小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分) | 1/6 | 1/3 |
一般住宅用地 (小規模住宅用地以外の部分) | 1/3 | 2/3 |
2 住宅用地の認定について
住宅用地として認められる面積は、下記「住宅用地率表」の居住部分の割合に応じた住宅用地率表をその土地の面積に乗じて得た面積となります。
住宅の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
ア 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
イ ウ以外の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上 | 1.0 | |
ウ 地上階数5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上3/4未満 | 0.75 | |
3/4以上 | 1.0 |
3 お問い合わせ先
〒604-8175 京都市中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光(ほうこう)
京都市市税事務所 固定資産税室
担当名 | 土地・家屋の所在する区 | 電話番号 | フロア |
---|---|---|---|
固定資産税第1担当 | 北区・上京区・左京区 | 075-746-6432 | 5階 |
固定資産税第2担当 | 山科区・伏見区(深草・醍醐支所管内を含む) | 075-746-6437 | 6階 |
固定資産税第3担当 | 右京区・西京区(洛西支所管内を含む) | 075-746-6452 | 7階 |
固定資産税第4担当 | 中京区・東山区・下京区・南区 | 075-746-6463 | 8階 |
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住宅用地の状況(異動の内容など)を申告していただく際に使用する書類はこちら。
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お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部資産税課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
電話:075-213-5210
ファックス:075-213-5301