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指定障害福祉サービス事業者等の指定更新について

ページ番号149722

2024年2月7日

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により、指定事業者等は6年ごとに更新を受けなければ指定事業者としての効力を失うことになります。本市からは、個別の申請勧奨は行いませんので御注意ください。

※地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、地域活動支援センター及び訪問入浴サービス)は、指定更新の手続きは不要です。

※国の法令改正に伴い、令和6年4月以降、障害福祉サービス等情報公表制度における報告が確認できない場合、指定更新ができない可能性がありますので、提出前に必ず対応ができているかご確認ください。障害福祉サービス等情報公表制度についてはこちらをご確認ください。

1 指定更新に必要な書類

(1)指定(更新)申請書(様式第1号)

(2)各サービスの指定に係る記載事項(付表)

(3)添付書類:運営規程(※1)、誓約書(参考様式8)、役員等名簿(参考様式9)

 ※1 令和4年4月1日付で「虐待の防止のための措置に関する事項」を運営規程に記載することが義務化されているため、指定更新時において記載ができていない場合は記載のうえ、ご提出をお願いします。(運営規程の施行日に、令和4年4月1日も追加してください。)運営規程の記載内容について、こちら(相談支援はこちら)にひな形がありますのでご参照下さい。

 ※2 京都市に届け出ている内容に変更がある場合は、この申請とは別に変更届を提出してください。

(4)介護給付費等算定に係る体制等(加算)に関する届出書(様式第5号)

(5)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)

(6)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2)

(1)指定更新申請書

(4)(5)(6)体制等(加算)に関する届出書、体制等状況一覧表、勤務形態一覧表

2 提出期限

指定有効期間満了日の2か月前

 

3 提出方法及び送付先

指定更新に必要な書類は以下の送付先に郵送してください(ただし、収受印を押した控えが必要な場合は、申請書類のコピー及び返信用切手付の返信用封筒を同封してください。)。また、封筒には「指定更新申請書在中」と明記してください。

(送付先)

 〒604-8571

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

  京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 事業者指定担当

4 指定有効期限を合わせる場合

 更新対象事業所のサービスと、同一事業所で一体的に行う同種のサービス事業所の指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで、更新後の指定有効期限を合わせることができることとします。詳しくは、説明文書を御確認ください。

 なお、指定有効期限を合わせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、「指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出してください。

 この取扱いは、手続き等に係る事務負担の軽減を目的とするものです。必須ではありませんので、申出書を提出されない場合は、これまでどおりサービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。

5 その他

  • 事業を休止している間に指定有効期間の満了を迎える場合は、指定有効期間の満了をもって指定の効力を失うことになります。指定更新申請を行う場合は、再開届出書が必要です。
  • 指定更新する意思がない場合は、事前に当室まで電話でご連絡のうえ、廃止届出書を提出してください。
  • 有効期間満了日までに申請がないと指定更新は受けられません。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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