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【変更届】障害福祉サービス事業者、障害者支援施設、相談支援事業者等の指定に係る変更届について

ページ番号170523

2023年3月1日

変更届の提出について

 指定に係る内容に変更が生じた場合には、原則、変更日から10日以内に「変更届出書(様式第2号)」を以下のとおり障害保健福祉推進室に提出してください。

 変更届の提出が必要となる項目については、添付ファイル「変更届が必要な事項及び添付書類」を参照してください。

 移動支援事業等の地域生活支援事業に係る変更届の様式については、こちらを参照してください。

 

1 提出書類

・ 変更届出書(第2号様式)

・ 変更届に必要な添付書類(「変更届が必要な事項及び添付書類」参照)

  ※実務経験証明については、原本証明がある場合(実務経験証明書の裏側に「原本に相違ないことを証明します」という文言及び確認した日付を記載し、現在勤めている法人の代表者名(=原本証明者)及び法人印が押印されたもの)は、原本提出は不要です。(写しで可)

・ 遅延理由書兼誓約書(別紙参考様式)(※変更日から10日を越えて提出される場合のみ)

 

2 届出期日

・ 原則、変更日から10日以内に提出してください。

・ 変更日から10日を越えて提出される場合は、遅延理由書兼誓約書(別紙参考様式)を提出してください。

 

3 軽微な変更に係る特例的な取扱い

 従業員の交代に伴う運営規程(従業者の職種、員数及び職務の内容)の変更については、その都度ではなく、年1回、4月1日時点で前年と比較して、従業者の員数の記載が変更となる場合に、4月10日までに届け出ることとします。

 なお、従業者の員数については、「〇〇人」という記載以外に、「〇〇人以上」という記載でも差し支えありません。この記載の場合、従業者の員数に変更があっても、運営規程の人員を満たしており、人員基準を満たしている限り、変更届の提出は不要となります。

 

4 事前相談が必要な場合

ア 事前相談が必要な変更事項

 〇事業所・施設の移転

 〇従たる事業所の設置

 〇利用定員の変更(増員及び減員)

 〇共同生活援助の種類(介護サービス包括型、日中サービス支援型又は外部サービス利用型)の変更、共同生活住居の追加

 〇短期入所の種類(併設型又は空床型)の変更

 〇障害者支援施設のサービスの変更

※面積要件のある事業(生活介護、短期入所、宿泊型自立訓練、共同生活援助、障害者支援施設)の事業所の移転、従たる事業所の設置及び利用定員の変更を行う場合は、変更日の3か月前までに事前相談をお願いします。

イ 変更届の提出期限

 (ア)居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び特定・一般相談支援の事業所の移転

   変更日から10日以内

 (イ)短期入所の種類(併設型又は空床型)の変更

   変更日から10日以内

 (ウ)(ア)及び(イ)以外の変更

   変更日の1か月前

ウ 変更指定申請が必要な場合

 以下の変更事項については、変更届ではなく、「変更指定申請書(第1‐3号様式)」の提出が必要となります。変更日の1か月前までに提出してください。

 〇生活介護、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の定員の増

 〇障害者支援施設のサービスの変更

エ 留意事項

 〇事前相談は予約制となっていますので、お越しになる際には、必ず事前に電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できないことがあります。

 〇事前相談には、サービス種別ごとに作成した事前相談票等を御持参願います(必要な添付書類は、事前相談票の2ページ目に記載しています)。事前相談票は、計画を踏まえ、可能な限り記入欄に必要事項を記載のうえ御持参ください

 〇事前相談に当たっては、申請者と対面のうえ、相談を行うことを基本としています。代表者、管理者等、事業内容を把握し、決定権限を持つ方にお越しいただければ相談が円滑に進みます。

 〇面積要件のある事業(生活介護、短期入所、宿泊型自立訓練、共同生活援助、障害者 支援施設)の事業所の移転、従たる事業所の設置及び利用定員の変更については、事前に現地確認を行い、要件を満たしていることを確認したうえで、変更届を受理します。

 〇例年、4月については、基本報酬等給付費の算定変更に伴う業務を優先するため、面積要件のある事業(生活介護、短期入所、宿泊型自立訓練、共同生活援助、障害者支援施設)の事業所の移転、従たる事業所の設置及び利用定員の変更については、原則、4月2日から5月31日付けでの変更を受け付けることができませんので、御了承ください。

事前相談に係る様式

  • (様式1)事前相談票(XLS形式, 110.00KB)

    ※事業所・施設の移転及び従たる事業所の設置の事前相談を行う際には、事前相談票のほか、平面図(寸法・間取り入り)、位置図(付近図)、事業所として使用する建物に係る検査済証(写)等の建築確認年月日が確認できる書類(※通所系・居住系サービスに限る)を添付してください。また、相談票はサービス種別ごとに作成すること(ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護は1枚で可)。

  • (別紙1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(XLS形式, 79.50KB)

    ※同行援護、行動援護については、居宅介護、重度訪問介護とは別に作成してください。(資格要件を満たした従業員を、常勤換算で2.5名以上配置できているか確認します。)

5 電話番号及びファックス番号の変更

 事業所の電話番号及びファックス番号が変更となった場合は、速やかに「電話・ファックス番号変更届」を提出してください。

6 提出方法及び送付先

 以下の送付先に郵送又は持参してください。 

※収受印を押した控えが必要な場合、持参の際は書類のコピーをご用意ください。郵送の場合は、書類のコピー及び返信用切手付きの返信用封筒を同封してください。


〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
           京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 事業者指定担当

7 変更届等の様式

提出書類様式

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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