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特定入所者介護サービス費(介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減)

ページ番号60819

2024年4月16日

  • 介護保険施設入所者(短期入所を含む)などの食費・居住費(滞在費)については自己負担となります。
  • しかしながら低所得の方には、施設利用が困難とならないよう、所得等に応じ、負担限度額が定められており、食費・居住費について、特定入所者介護サービス費を支給することにより、負担を軽減しています。
  • 負担額の減額認定を受けた方には、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。 

 ※申請が必要となりますので、詳しくは、利用されている施設や担当のケアマネジャー又はお住まいの学区担当の高齢サポート(地域包括支援センター)、京都市介護認定給付事務センターにお問い合わせください。

※負担の軽減を希望される方は、必要書類を添えて、お住まいの区役所・支所に申請してください。

対象となる介護サービス・介護予防サービス

 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護

 ※ 通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護は給付の対象となりません。

利用者負担段階の基準と負担の限度額(月額(30日あたり)の目安)

 下記の第1段階から第3段階に該当する場合でも、世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である場合や、預貯金等の金額が基準を超える場合には、特定入所者介護サービス費の支給対象となりません(生活保護を受給されている方等は除きます。)。

利用者負担段階
利用者負担段階

上段:食費の月額の目安
下段( ):日額

上段:居住費の月額の目安
下段( ):日額

預貯金等基準
注4
ショート
ステイ
施設ユニット型従来型個室多床室
注3
個室個室的多床室
第1段階

市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給されている方、生活保護を受給されている方など
 0.9万円
(300円)
 0.9万円
(300円)
 2.6万円
(880円)
 1.7万円
(550円)
特 養 
 1.1万円
(380円)
老 健 
 1.7万円
(550円)
医療院 
 1.7万円
(550円)
 0円単身:
1,000万円以下
夫婦:
2,000万円以下
※生活保護を受給されている方を除く
第2段階

市民税世帯非課税でその他の合計所得金額(注1)と年金収入額(非課税年金を含む)の合計が80.9万円(注2)以下の方など
 1.8万円
(600円)
 1.2万円
(390円)
 2.6万円
(880円)
 1.7万円
(550円)
特 養 
 1.4万円
(480円)
老 健
 1.7万円
(550円)
医療院 
 1.7万円
(550円)
 1.3万円
(430円)
単身:
 650万円以下
夫婦:
1,650万円以下
第3段階(1)

市民税世帯非課税でその他の合計所得金額(注1)と年金収入額(非課税年金を含む)の合計が80.9万円(注2)超120万円以下の方など
 3.0万円
(1,000円)
 2.0万円
(650円)
 4.1万円
(1,370円)
 4.1万円
(1,370円)
特 養 
 2.6万円
(880円)
老 健 
 4.1万円
(1,370円)
医療院 
 4.1万円
(1,370円)
 1.3万円
(430円)
単身:
 550万円以下
夫婦:
1,550万円以下
第3段階(2)

市民税世帯非課税で第1段階、第2段階及び第3段階(1)に該当されない方など
 3.9万円
(1,300円)
 4.1万円
(1,360円)
 4.1万円
(1,370円)
 4.1万円
(1,370円)
特 養 
 2.6万円
(880円)
老 健 
 4.1万円
(1,370円)
医療院
 4.1万円
(1,370円)
 1.3万円
(430円)
単身:
 500万円以下
夫婦:
1,500万円以下

※実際の負担額は日額で設定されます。

※ショートステイ=短期入所生活介護・短期入所療養介護/施設=ショートステイ以外の対象サービス

※特養=介護老人福祉施設/老健=介護老人保健施設/医療院=介護医療院
※ユニット型個室=共用リビングのある個室/ユニット型個室的多床室=面積や壁の条件がユニット型個室に一部満たないもの/従来型個室=共用リビングのない個室/多床室=4人部屋など

注1 合計所得金額から課税年金に係る所得等を控除した額。当該合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(給与所得と課税年金に係る所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除前の金額)から10万円を控除した額。

注2 令和7年8月以降、基準額が80万円から80.9万円へ見直しとなります。(令和7年7月までは80万円)

注3 令和7年8月から、「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設、「Ⅱ型」の介護医療院の多床室(いずれも8㎡/人以上に限る)において、月額8千円相当の多床室の室料負担が導入されます[ただし、負担限度額認定を受けている方は、特定入所者介護サービス費の支給により、利用者負担は増加しません]。

注4 ※第2号被保険者(65歳未満)の方の預貯金等基準は、利用者負担段階に関わらず、単身で1,000万円、夫婦で2,000万円

制度内容については、以下のパンフレットを御覧ください。

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令和7年8月からの居住費(多床室)の変更について

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特定入所者介護サービス費の申請に必要な書類

特定入所者介護サービス費申請時必要書類
必要書類備考
介護保険負担限度額認定申請書
預貯金等の状況が確認できる書類・生活保護を受給されている方及び境界層措置を受けている方は提出不要
提出依頼状

・施設職員等、家族以外の方が代行して提出する場合に提出が必要

申請様式、記入例はこちら

高齢夫婦世帯等の食費・居住費の軽減(市民税課税層における特例減額措置)

 世帯に市民税の課税者がおられる方(利用者負担第4段階の方)や世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である方は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。

 ただし、高齢者のご夫婦などで、一方の方が施設のユニット型個室などを利用し、食費・居住費を負担されることによって、在宅で生活される配偶者の方が生計困難に陥らないように、所得や預貯金等に応じて、食費・居住費が第3段階(2)の額に減額される場合があります。

市民税課税層における特例減額措置申請時必要書類
必要書類備考
介護保険負担限度額認定申請書
市民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書
提出依頼状

・施設職員等、家族以外の方が代行して提出する場合に提出が必要

申請様式、記入例はこちら

従来型個室を利用するときの居住費についての経過措置

 介護保険施設の従来型個室を利用するときの居住費については、経過措置が設けられ、当面の間、一定の要件に該当する場合には、多床室の金額となります。

お問い合わせ先

京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061

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