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社会福祉法人による利用者負担軽減

ページ番号60821

2024年4月16日

社会福祉法人利用者負担軽減制度について

 経済的にお困りの方が、社会福祉法人が運営する施設等を利用される際に、利用者負担や食費・居住費について、その一部が軽減される場合があります。

 軽減を受けるためには、利用先の社会福祉法人が軽減措置を実施している必要があります。

 利用者負担軽減の実施の有無については、京都市介護認定給付事務センター又は利用先の施設等にお問い合わせください。

軽減対象一覧
対象となるサービス種類軽減の対象となる費用対象者
※軽減を行う社会福祉法人のサービス事業者からサービス提供を受ける方のうち、市民税世帯非課税の方で、次の1~5のすべてを満たす方
訪問介護、介護型ヘルプサービス、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護利用者負担
  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。
通所介護、介護予防型デイサービス、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護利用者負担、食費
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護利用者負担、食費、滞在費
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護利用者負担、食費、宿泊費
介護老人福祉施設、
地域密着型介護老人福祉施設、入所者生活介護
※旧措置入所者として減免を受けている方を除く
利用者負担、食費、居住費

※サービス利用に係る利用者負担,並びに食費,居住費(滞在費)及び宿泊費を75%に軽減します(老齢福祉年金受給者の方は50%に軽減)。

※生活保護受給者の方は(介護予防)短期入所生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型老人福祉施設入所者生活介護に係る居住費(滞在費)のみが全額軽減されます。

利用者負担軽減の手続きについて(利用者向け)

 利用者負担の軽減を受けるためには、社会福祉法人に「確認証」を提示することが必要です。「確認証」の交付申請は、区役所・支所(京北出張所)の介護保険担当で受け付けますが、原則として利用者負担の軽減を実施している社会福祉法人経由で申請していただくことになります。

 申請書類についてはこちらから(利用者向け)

事業実施法人届出関係書類について(法人向け)

 本事業の実施については、本市への届出書の提出が必要です。また、事業の廃止や変更についても届出書の提出が必要です。様式は、下記のリンク先よりダウンロードし、本市介護ケア推進課認定給付担当までご提出ください。

 様式はこちらから(法人向け)

補助金交付申請について(法人向け)

 社会福祉法人利用者負担軽減制度事業において、各法人により軽減された利用者負担金に対し、その一部を助成します。同事業に係る補助金の交付申請をされる場合、本市より3月頃に実施事業所宛に、申請の案内を連絡しますので、下記の手続き方法により、交付申請を行ってください。

1.手続き方法について

 原則、電子申請のご協力をお願いします。どうしても、電子申請ができない場合、介護ケア推進課認定給付担当まで、お問い合わせください。

・利用には事業所アカウント登録が必要です。

 事業所アカウント登録はこちらから外部サイトへリンクします

・事業所アカウント情報の登録完了後、以下の申請フォームから手続きをお願いします。

 申請フォームはこちらから外部サイトへリンクします

 操作方法については、下記をご確認ください。

2.対象期間

社会福祉法人利用者負担軽減制度事業は、申請年度単位で補助金を一括交付しております。

当該年度の対象となる期間については、当年度の4月から翌年3月分までとしております。

(例 令和7年度の補助金交付対象期間は、サービス提供年月が令和7年4月から令和8年3月の間分となります。)

3.手続き期限

手続き期限については、別途事業実施法人に対して、本市より通知いたします。

毎年度4月の上旬ごろを締切としております。

お問い合わせ先

京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061

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