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社会福祉法人による利用者負担軽減

ページ番号60821

2020年5月25日

 経済的にお困りの方が,社会福祉法人が運営する施設等を利用される際に,利用者負担や食費・居住費について,その一部が軽減される場合があります。

 軽減を受けるためには,利用先の社会福祉法人が軽減措置を実施している必要があります。


 利用者負担軽減の実施の有無については,京都市介護認定給付事務センター又は利用先の施設等にお問い合わせください。
 利用者負担の軽減を受けるためには,社会福祉法人に「確認証」を提示することが必要です。「確認証」の交付申請は,区役所・支所の介護保険担当,京北出張所の介護保険担当で受け付けますが,原則として利用者負担の軽減を実施している社会福祉法人経由で申請していただくことになります。

 

軽減対象一覧
対象となるサービス種類軽減の対象となる費用対象者
※軽減を行う社会福祉法人のサービス事業者からサービス提供を受ける方のうち,市民税世帯非課税の方で,次の1~5のすべてを満たす方
訪問介護,介護型ヘルプサービス,夜間対応型訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護利用者負担
  1. 年間収入が単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。
通所介護,介護予防型デイサービス,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護利用者負担,食費
短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護利用者負担,食費,滞在費
小規模多機能型居宅介護,介護予防小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護利用者負担,食費,宿泊費
介護老人福祉施設,
地域密着型介護老人福祉施設,入所者生活介護
※旧措置入所者として減免を受けている方を除く
利用者負担,食費,居住費

※サービス利用に係る利用者負担,並びに食費,居住費(滞在費)及び宿泊費を75%に軽減します(老齢福祉年金受給者の方は50%に軽減)。

※生活保護受給者の方は(介護予防)短期入所生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型老人福祉施設入所者生活介護に係る居住費(滞在費)のみが全額軽減されます。

 

お問い合わせ先

京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061

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