利用料に関する経過措置等
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2022年10月1日
介護保険制度を円滑に導入するため、次の経過措置等が設けられました。
訪問介護(ホームヘルプサービス)の利用料 | 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として利用者負担が0円となっていた方のうち、 ・65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用しており、65歳に到達したことにより介護保険の対象者となった方 ・40歳~64歳の方(特定疾病該当者) | 利用料の全額が免除となります。 |
特別養護老人ホーム旧措置入所者の利用料、食費・居住費負担(※) ※ユニット型個室利用者の居住費は対象外となります。 | 平成12年4月1日より前から特別養護老人ホームに入所している方(旧措置入所者) | 介護保険制度により、これまでの自己負担を大きく上回らないように、収入に応じて、1割の自己負担や食費・居住費の負担が減免される場合があります。 |
お問い合わせ先
京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061