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利用料に関する経過措置等

ページ番号60823

2022年10月1日

 介護保険制度を円滑に導入するため、次の経過措置等が設けられました。

 

利用料に関する経過措置等
訪問介護(ホームヘルプサービス)の利用料

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として利用者負担が0円となっていた方のうち、

・65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用しており、65歳に到達したことにより介護保険の対象者となった方

 ・40歳~64歳の方(特定疾病該当者)

利用料の全額が免除となります。
特別養護老人ホーム旧措置入所者の利用料、食費・居住費負担(※)

※ユニット型個室利用者の居住費は対象外となります。
平成12年4月1日より前から特別養護老人ホームに入所している方(旧措置入所者)介護保険制度により、これまでの自己負担を大きく上回らないように、収入に応じて、1割の自己負担や食費・居住費の負担が減免される場合があります。

お問い合わせ先

京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061

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