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高額介護サービス費(利用者負担が高額になったとき)

ページ番号60820

2022年10月1日

 自己負担額(月額)を世帯で合計した額が、一定の上限額を超えた場合、申請により、超えた額が払い戻されます。上限額については、次の表のとおりです。

高額介護サービス費自己負担上限額
利用者負担段階自己負担上限額
(月額)
第1段階生活保護を受給されている方(個人)  15,000円
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給とならない場合(世帯)  15,000円
市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている場合(世帯)  24,600円
(個人)  15,000円
第2段階市民税世帯非課税で、その他の合計所得金額(※)と課税年金収入額の合計が80万円以下である場合(世帯)  24,600円
(個人)  15,000円
第3段階市民税世帯非課税で、第1段階・第2段階に該当されない場合(世帯)  24,600円
第4段階


課税世帯

課税所得380万円未満(世帯)  44,400円
課税所得380万円以上690万円未満(世帯)  93,000円
課税所得690万円以上(世帯) 140,100円

※ その他の合計所得金額…合計所得金額から課税年金に係る所得を控除した額。当該合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(給与所得と課税年金に係る所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除前の金額)から10万円を控除した額。

 ■高額介護サービス費の支給額の計算に含めない費用

  • 福祉用具購入費と住宅改修費の自己負担分
  • 介護保険施設(短期入所を含む)での食費・居住費など保険給付外のサービスにかかった費用

■高額介護サービス費の支給の可能性がある方には、利用月の約3か月後に京都市から「お知らせ」と「支給申請書」をお送りします。

■原則として申請は初回のみ行い、それ以降は申請手続は不要です。

受領委任払い制度について

 介護保険施設利用者の方は払い戻しを受けるまでの間、費用負担が高額となることから、京都府下の介護保険施設の協力を得て、受領委任払制度を実施しています。

 この制度を利用すると、高額介護サービス費が、京都市から施設に直接支払われるため、施設の窓口では自己負担上限額を支払うだけで済みます。

 受領委任払いの取扱い施設については、以下のとおりです。

1 介護保険施設
2 京都市措置による入所者がいる特定施設入居者生活介護の指定を受けた養護老人ホーム

受領委任払い制度を利用するには?

 以下から「高額介護サービス費受領委任払承認申請書兼支給申請書」及び「高額介護サービス費受領委任状」を入手し、必要事項を記載後、京都市介護認定給付事務センターへ郵送してください。

 申請には入所する施設(受領委任払いの取扱い施設に限る)の同意が必要です。入所する施設が代行して提出することもできます。

申請様式はこちら

お問い合わせ先

京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061

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